■■ Weekly Fax News 813 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 印紙税法の一部改正 リーフレットにて解説-国税庁 」
(2)「 給料と仕事への意欲 」
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◆「 印紙税法の一部改正 リーフレットにて解説-国税庁 」◆
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国税庁はこのほど「契約書や領収書と印紙税」と題したリーフレッ
トを発行した。印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降
に作成された契約書や領収書等について以下の措置が取られている。
1.譲渡、消費貸借、運送等に関する各種の契約書のうち、不動産の
譲渡に関する契約書について、これまでは記載された金額が1千万円
を超えた場合に軽減措置が適用されていたが、適用範囲を1万円以上
に拡大。軽減額も契約金の金額帯ごとにそれぞれ拡充された。
2.請負に関する各種の契約書のうち、建設業法第2条第1項に規定
する建設工事の請負に関する契約書についても、上記1.と同様の拡
充が図られた。
3.金銭又は有価証券の受取書(領収書やレシート、「代済」等の記
入がある納品書など)について、これまでは記載された受取金額が3
万円未満のものについて非課税であったが、この非課税範囲が5万円
未満にまで拡大された。
リーフレットでは、文書の種類ごとに各印紙税額を一覧で載せてい
るほか、契約書や領収書に消費税等の額が区分記載されている場合の
取扱いや印紙税を納付しなかったときの過怠税、誤った納付に対する
還付についても解説している。
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◆「 給料と仕事への意欲 」◆
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「給料が安いから、やる気が出ない」と言う人がいる。確かに、給料
が大幅に上がれば人は喜ぶし、仕事への意欲も高まるかもしれない。
しかし、給料と仕事への意欲は比例するものではない。40年前頃ま
で、公務員や教員の一部に労働意欲の低い人がいるのは、給料レベル
が低いからと言われた。しかし、民間レベルに劣らないようになった
今も状況は余り変わっていない。これまで経営が苦しかったX社(靴
製造販売業)は含み損のある不動産を処分して資金を獲得し、優秀な
人材確保と社員のやる気を高める為に、給料レベルを大幅に上げた。
一応社員は喜んだが、会社の目的は達成出来なかった。社風や経営方
針は変わらず、社員たちの態度は「今までの給料が不当に安過ぎた。
自分達は元々給料分以上に働いていた」というものだった。一般に仕
事のやる気の強弱は、仕事をする意義(自分にとっての価値や目標)
を高い所に置くか低い所に置くかの差である。例えば、低い所に置く
者は、自分の仕事負担が給料に比べて大きければ直ちに不満を持つ。
しかし、高い所に置く者は、給料レベルとは関係なくその時の仕事に
打込み、顧客の満足や自己の職務能力(知識・技術・信用等)が向上
することなどに価値を見出す。勿論、会社は給料を上げる努力も大切
だ。