■■ Weekly Fax News 262 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 住宅資金贈与特例の改正 - 非課税枠が6倍に 」
(2)「 住宅ローン減税 - 再適用認める改正 」
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◆ 「 住宅資金贈与特例の改正 - 非課税枠が6倍に 」 ◆
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平成15年度税制改正で住宅取得資金の贈与に関する特例が大幅に
拡大される。
この措置は、平成15年度税制改正要綱の中で「住宅取得資金等に
係る相続時清算課税制度の特例の創設」として提示されている。その
内容は「相続時清算課税制度について、自己の居住の用に供する一定
の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改
築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈
与についても適用するほか、これらの資金の贈与については2,50
0万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円を上乗せし、非課税
枠(特別控除)を3,500万円とする」となっている。現行の住宅
取得資金の贈与税の特別非課税枠は550万円であるから、この改正
により現行の6倍以上の3,500万円までの資金贈与が可能になる
わけだ。
ただし、この改正事項の適用にあたっては、「一定の家屋」や「一
定の増改築」に要件が付されているのでこれを満たすことが必要にな
る。その主な用件は、
【一定の家屋】
(1)家屋の床面積が50㎡以上であること
(2)その他所要の用件を満たすこと
【一定の増改築】
その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模な修繕、大規
模の模様替えその他の工事で次の用件を満たすもの
(1)増改築の工事費用が100万円以上であること
(2)増改築後の家屋の床面積が50㎡以上であることとされている。
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◆ 「 住宅ローン減税 - 再適用認める改正 」 ◆
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平成15年度税制改正で、「住宅ローン減税」制度が一部改正され、
転勤等で中断した場合の再適用が認められるようになる。
住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した人を対象に、年
末のローン残高に応じて一定期間、控除する制度で、平成14年度中
に居住を開始したケースでは、10年間にわたり最高500万円の税
額控除が受けられる。この制度では、これまで、転勤等でせっかく購
入した住宅に住めなくなった場合には、減税の適用期間が残っていて
も、その時点で、特例適用は認められなくなっていた。この取扱いが
15年度税制改正で次のように改正される。「住宅の取得等をして住
宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令そ
の他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の
用に供しなくなった後、当該事由が解消し、当該住宅に再び入居した
場合には、一定の要件の下で、当該住宅の取得等に係る住宅ローン控
除の適用年のうちその者が再び入居した日の属する年以後の各適用年
(当該再居住年に当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再居
住年の翌年以後の各適用年)について、住宅ローン控除の再適用を受
けることができる措置を講ずる。」(注)上記の改正は平成15年4
月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用する。
(平成15年度税制改正要綱)