■■ Weekly Fax News 261 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 きちんと納税しないとどうなるの? 」
(2)☆ FAXコラム ☆ : 「 挨拶と仕事 」
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◆ 「 きちんと納税しないとどうなるの? 」 ◆
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法律に定められた申告期限までに申告書を提出しなかったり、法律
で定められた期限までに納税しないと本来納めるべき税金のほかに附
帯税が課せられます。
(1)期限までに納税しなかった →延滞税
法律で定められた期限までに納めるべき税金を完納していないとき
に、原則的には納期限の翌日から完納された日までの日数に応じて課
せられます。
(2)期限の延長が認められた →利子税
法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合や、届出によっ
て所得税や相続税の延納が認められた場合、災害などによって申告書
の提出期限を延長する場合は、その延納日数に応じて利子税が課せら
れます。
(3)申告等が不備であった場合 →加算税
加算税は、申告に不備があた場合などに、ペナルティとして課せら
れます。
(4)印紙を貼り忘れた →過怠税
印紙が必要な文書に印紙を貼っていなかった場合、原則的には納付
しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(不納付税
額の3倍)の過怠税が課せられます。
滞納により財産が差し押さえられることも
期限を過ぎても税金を納めないと次のようになります。①税務署か
ら督促状がくる②督促状発送日から10日以内に完納しない③滞納処
分となる(具体的には、滞納者の財産(例えば、不動産や預金、売掛
金等の債権、動産、有価証券など)の財産が差し押さえられる。)④
公売により換価され租税に充当(財産が差し押さえられると、納税者
はそれらを処分できなくなります。)
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◆ ☆ FAXコラム ☆ : 「 挨拶と仕事 」 ◆
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朝晩の挨拶や「いらっしゃいませ」等がきちんと言えない者に、よ
い仕事が出来るとは思えない。中小商店の接客研修において、挨拶が
出来ない者が多いことに驚く。
挨拶の基本は、「明るく生き生きと」「人よりも先に」「誰に対し
ても」「いつも続けて」言うことである。実は、習慣がない者が基本
どおり実行しようとすれば難しい。
研修において、「部下が挨拶しない場合、上司が先にしてもよいで
ょうか」という質問がよくあるが、大いにやるべきだと答える。冗談
で、すれ違って「いらっしゃいませ」と言わない店員がいたら、こち
らが先に「こんにちは」と挨拶してみたらどうかと言うことがある。
上司やお客様から先に挨拶されることは、ルール違反である。
販売接客等においては、重大な接客言葉があって、さすがに有名百
貨店等では徹底している。つまり、「いらっしゃいませ」「はい、か
しこまりました」「少々、お待ち下さいませ」「お待たせ致しました」
「ありがとうございます」というような言葉は、どんな仕事であって
も、習得しておくとよい。
なお、挨拶は言葉自体も大切であるが、心を込めて発音しなければ
効果が薄い。
「感じのよい店(会社)」の一要素として、店員や社員がお客様に
対して、心を込めて接客言葉を使っているということがある。