■■ Weekly Fax News 268 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 30万円未満の即時償却制度
4月1日の取得から適用 」
(2)「 手紙は働く 」
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◆ 「 30万円未満の即時償却制度
4月1日の取得から適用 」 ◆
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平成15年度税制改正で創設された「30万円未満の少額減価償却
資産は取得時に全額損金算入できる少額減価償却資産の損金算入特例
制度」は、平成15年4月1日からの「取得」について適用される。
この改正は、「中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18
年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取
得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認める」というもので
ある。
これまでの少額減価償却資産の損金算入制度は、(1)取得価額1
0万円未満=取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)ができる
(2)取得価額10万円以上20万円未満=事業年度ごとに一括して
3年間で償却(残存価額なし)することができる(3)取得価額20
万円以上=法定耐用年数の区分に応じて減価償却する―とされていた。
これが15年度改正で取得価額30万円未満の少額資産は即時償却が
認められ、30万円以上のものだけを耐用年数に基づき、減価償却す
ればよいことになったわけである。そのほか、中小企業関係の15年
度改正では、自己資本比率が50%以下の中小法人(資本金1億円以
下)の同族会社留保金課税について「平成15年4月1日から平成1
8年3月31日までの間に開始する事業年度」について適用しないこ
ととされている。
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◆ 「 手紙は働く 」 ◆
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名刺交換などした後で、ハガキ(礼状)をもらったことがあるだろ
う。では、逆に知り合った人などにハガキを出す習慣があるだろうか。
名刺交換をしたり、お世話になったりした人にハガキ(封書は例外)
を出しているが、百枚出しても返事は数枚である。返事を期待してい
るわけではないが、手紙を書く習慣が廃れていることを実感する。
ところで、お礼のハガキなどを受け取った人はどんな印象や記憶を
持つかと言うと、電話やメールに比べて記憶に良く残るようである。
二度目に会った時、大抵の人が忘れずにハガキのお礼を言うのである。
会ったことが過去一回だけではなく、二回以上会ったような親近感を
示してくれる。
ある時、「ハガキを読んで、もう一度会って話したくなりました。
経営の相談に乗ってくれますか」という経営者がいた。この縁でその
人と10年以上続いているが、手紙は人の心情に訴える不思議な作用
があると確信している。
場合によるが、相手が疑い深い人でも、手紙を書いて説明すると納
得が得られることがある。口頭や電話で説明するよりも、冷静に判断
してもらえるようだ。