■■ Weekly Fax News 267 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 平成15年度 ― 税制改正はこうなる 」
(2)「 不意の仕事 」
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◆ 「 平成15年度 ― 税制改正はこうなる 」 ◆
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財務省の平成15年度税制改正案では、改正事項は大幅なものとな
っており盛りだくさんです。まだ国会で審議中ですが、中小企業関連
の主な事項を解説します。
【 即時償却の少額減価償却資産を30万円未満に 】
中小企業が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
取得価額全額の損金算入を認めるというものです。適用は、平成1
5年4月1日から同18年3月31日までの間に取得した場合です。
【 交際費課税のさらなる軽減 】
交際費等の損金不算入制度について、昨年度に引き続き、次のよう
な軽減がなされ、適用期限が3年延長されます。①400万円の定額
控除が認められる対象法人を資本金1億円以下の中小法人に拡大。
②定額控除額までの損金算入割合を90%に引き上げる。
【消費税の免税点制度と
簡易課税制度の適用上限を引下げ 】
消費税の事業者免税点制度および簡易課税制度の適用条件が引き下
げられます。
〈 事業者免税点制度の適用範囲 〉
┌────────┬─────────┐
│現 行 │改 正 案 │
├────────┼─────────┤
│課税売上高 │課税売上高 │
│3,000万円以下 │1,000万円以下 │
└────────┴─────────┘
〈 簡易課税制度の適用範囲 〉
┌────────┬─────────┐
│現 行 │改 正 案 │
├────────┼─────────┤
│課税売上高 │課税売上高 │
│2億円以下 │5,000万円以下 │
└────────┴─────────┘
適用は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間です。適用の
判定は、基準期間(法人:前々事業年度)の課税売上高によります。
なお、個人事業は、平成17年度分からとなります。
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◆ 「 不意の仕事 」 ◆
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忙しいと言っていながら、本来の注文が取れないで困ることが多い。
こんな時には、偶然舞い込む仕事に魅力的なものがない。電話で不意
に注文の問い合わせがあっても、あまり乗り気にならないような場合
がある。
ところが、企画を持ってお客様のところを訪問している時など、お
客様から不意に、「今の提案は兎も角、実はあなたに頼みたい別の仕
事があったんですよ」という場合は、自然に体を乗り出している。不
思議なもので、このような仕事は必ず成約になり、成果も大きいこと
が普通である。
机に座ってただ待っていても、良い仕事は来ないと言われている。
自分で考えて行動してこそ、成果のある仕事が取れる。この通りと思
うが、一体なぜだろうか。
第一の理由は、依頼者は相手の意気込みを買うからである。仕事は、
前向きで、受身でない人に頼みたいものである。
第二の理由は、電話などで突然問い合わせて来る人は、軽い気持ち
で聞くだけで、相手や必要予算などを決断していないことが多い。成
約にもたついたり、代金決済でトラブルになったりする。訪問した人
に直接依頼する場合は、すでに相手や必要予算を決断している場合が
多い。
不意の仕事は、積極的に飛び込み獲得してこそ、思わぬ成果を生み
出すものである。