■■ Weekly Fax News 274 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 ゴルフ場利用税の非課税措置 ― 本人確認の手続が必要 」
(2)「 開業相談の怪 」
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◆「 ゴルフ場利用税の非課税措置 ― 本人確認の手続が必要 」◆
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平成15年度税制改正でゴルフ場利用税の非課税措置が講じられて
いる。
ゴルフ場利用税は、都道府県の重要な財源の一つで、平成13年度
の税収は全国の総額で約789億円にのぼっているが、ゴルフ業界等
から、「スポーツに課税するのはおかしい」とする声があり、廃止要
望運動が展開されている税でもある。
平成15年度税制改正では、このゴルフ場利用税について、(1)
年齢18歳未満の者のゴルフ場の利用者(2)年齢70歳以上の者の
利用者(3)障害者のゴルフ場の利用者(4)国民体育大会のゴルフ
競技に参加する選手が当該ゴルフ競技として行うゴルフ場の利用(5)
学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が学校の教育
活動として行うゴルフ場の利用 の場合は非課税とする措置が講じら
れた。
この非課税措置を受ける手続は、(1)から(3)までの場合は、
利用者本人がその旨を証明することでOKだ。具体的には、ゴルフ場
を利用する都度、ゴルフ場に対し、運転免許証、パスポート等の本人
確認が可能な書類を提示するとともにその写しを提出する。(4)と
(5)は、本人確認の手続のほかに(4)は教育委員会の証明書(5)
は学校又は校長の証明書が必要になる。
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◆ 「 開業相談の怪 」 ◆
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「3ヶ月前会社を退職しましたが、私はどんな商売に向いているで
しょうか」
長年、開業相談を担当しているが、相談に来る人の状況がここ数年
変化している。以前は、開業しようとしている商売の将来性や事業計
画の妥当性を質問する人はいたが、今のように初対面の人に何業を開
業したらよいでしょうかという人はいなかった。
相談を受ける者としては、やむを得ず経歴や適正・能力を聞いてア
ドバイスするが、時間制限がある公的相談会などではこれだけで終わ
りになることもある。
ところで、相談に来る人の立場になって考えてみると、辛い思いで
相談しているようだ。退職後(希望しない退職も多い)、必死な思い
で再就職活動したものの、受け入れてくれる職場が見つからない。年
齢制限や能力不足の壁に当たって、「就職がだめなら自分で何か商売
でもしてみるか」と考えるようになる。開業相談に来た人が、突然運
良く会社に就職することは珍しくない。
開業に成功する条件は、独立の夢や目的を明確に持つことだと言わ
れる。自分の全財産を投げうって新たな世界に入るためには、当然必
要な準備である。
ある金融機関の融資担当者が言った。「融資したくなる人とは、開
業しようとしている商売に夢と目的を持っている人だ