■■ Weekly Fax News 277 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 雇用保険法が改正 ― 保険料アップは17年度から」
(2)「 消費税総額表示 ― その詳細規定が明らかに 」
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◆「雇用保険法が改正 ― 保険料アップは17年度から 」◆
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改正雇用保険法が成立し、施行されている。
今回の改正は、給付と負担の両面から雇用保険制度の見直しが行わ
れる大幅なものになっているため、その内容のチェックが必要だ。
先ず会社として影響のある改正は、保険料の引き上げ。失業手当に
かかわる分は、現行の月収1.4%(労使折半)は2年間据え置き、
平成17年度から1.6%(同)に引上げられる。
一方、給付面の改正を見ると、「失業手当」は、(1)正社員とパ
ートの2本立てだった給付日数基準が一本化された(2)35~44
歳の会社都合離職者にうち、保険加入期間が10年以上の人に対する
給付日数が30日増加されたことが挙げられる。
「再就職促進」関係では、給付期間を3分の1以上残して再就職す
るか一時的に働いた人に、失業手当の一部を給付する「就職促進手当」
が創設されている。「高年齢層」関係では、60歳時に較べ、賃金が
15%を超えて下がった時点で支給を開始していた高年齢雇用継続給
付(下がった賃金への上乗せの給付)の支給開始要件を「25%超」
にする。また給付率は、下がった賃金の 25%から15%に引下げ
る、などとしている。
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◆ 「 消費税総額表示 ― その詳細規定が明らかに 」 ◆
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平成16年4月から義務付けられる「消費税総額表示」の細かな規
定が明らかになってきた。
国税庁では、この価格表示について「対象となる表示は、商品本体
による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、
チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる
価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるもので
あるかを問わず、総額表示義務の対象になります。口頭による価格の
提示は、総額表示義務の対象になりません。また、価格が表示される
場合としては、商品等の選択時(値札等)と代金の決済時(レシート
等)がありますが、総額表示義務の対象となるのは『商品等の選択時
の価格表示(値札等)』です」と説明している。
具体的な総額表示方法について、税込み価額10,290円の商品
例について見てみよう。(1)10,290円(税込)(2)10,
290円(本体価格9,800円)(3)10,290円(うち消費
税等490円)(4)10,290円(本体価格9,800円、消費
税等490円)の表示であれば、いずれも「OK」だ。なお、メーカ
ー等の「希望小売価格」は、総額表示の対象にはなっていない。一方、
肉の量り売りの単価や不動産の仲介手数料は総額表示の対象である。