■■ Weekly Fax News 294 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 平成14年分民間給与 ― 448万円(前年比1.4%減) 」
(2)「 後継者への遺言 」
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◆ 「 平成14年分民間給与 ― 448万円(前年比1.4%減) 」 ◆
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国税庁はこのほど、「民間給与実態統計調査結果の概要」を明らか
にした。
それによると、平成14年12月31日現在の民間企業の源泉徴収
義務者数は380万4千件で、0.3%(1万件)減少している。こ
れに伴い、給与所得者数も前年より0.9%(49万人)減少し、5,
256万5千人となった。平成14年中にこれらの源泉徴収義務者が
支払った給与の総額は、207兆9,134億円で、前年より3.2
%(6兆8,081億円)減少している。給与の支払いの際に源泉徴
収した所得税額は9兆177億円で前年に比べ、5.0%(4,72
2億円)少なくなっている。給与総額に対する税額の割合は、4.3
4%(平成になって最も割合が高かったのは、平成4年の6.14%)
である。
一方、「1年を通じて勤務した給与所得者」について、その実態を
見ると、平均給与は平均年齢43.3歳で448万円(前年比1.4
%減)となっている。男女別の平均給与は、男性548万3千円(同
1.8%減)、女性277万7千円(同0.1%減)だ。平均給与を
事業所規模別にみると、従業員10人未満の事業所においては、35
4万円であるのに対し、従業員5,000人以上の事業所では、58
0万円になっている。
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◆ 「 後継者への遺言 」 ◆
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中小企業の後継者問題は種種あるが、株式(出資金)の相続につい
て感想を述べたい。X中堅企業の社長は遺言状の中で、自社の持ち株
(全株式の80%、残り20%は社長の弟の専務が所持)を長男と次
男(共に取締役)に平等に相続させた。後継者と思っていた長男は相
続時に驚きかつ大変不満だったが、正式な遺言状があったので我慢し
た。社長になった長男からの相談である。最初の5年程は仲良く業績
を伸ばしていたが、やがて弟が社長就任を希望して関係が悪化した。
株数が平等でどちらも決定権を持たず、なかなか結論がでなかった。
ところが、弟が専務(叔父)を味方につけ、叔父を社長にして、自
分が専務になってしまった。
遺言をするならば、一般に後継者の持ち数が多数になるようにすべ
きである(上記の例ならば、持ち株比率50%超に)。遺言がなく、
平等な相続をする場合も、後継者は他の財産を譲り、後継者を望むな
らば株式をできるだけ多く相続するべきであろう。
たとえ兄弟が仲良く経営していても、次世代(従兄弟同士など)に
なると持ち株比率によって実権が決まるものである。最近、昭和30
年代頃に兄弟数人で平等に出資(または相続)し、後継者問題でもめ
ている中小企業が目立つ。後継者紛争の原因の一つに、平等の出資金
があるようだ。