■■ Weekly Fax News 326 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「相続時精算課税 ― 贈与税納税者の約2割が選択 」
(2)「 相談と問題解決能力 」
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◆ 「 相続時精算課税 ― 贈与税納税者の約2割が選択 」 ◆
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国税庁がこのほど、平成15年分「贈与税の申告状況」をまとめた
が、それにより「精算課税制度」適用の申告者が7万8千人、納税人
員が4千人、申告納税額が206億円(納税者一人当たり526万円)
であることが判った。
平成15年分の贈与税の申告状況(精算課税制度適用分を含む)は、
(1)申告人員43万1千人(2)納税人員27万1千人(3)申告
納税額900億円(納税者一人当たり33万円)となっている。
「相続時精算課税制度」は、平成15年度税制改正で創設され、平
成15年1月1日から適用されているもので、15年分が初めての申
告状況となった。その結果、かなりの人が同制度を利用したことが判
った。贈与税の申告者の18%が精算課税制度の適用者だった。申告
納税額は、全贈与税額900億円の22%を占める206億円にのぼ
っている。国税庁では、「非課税だった人の分を加えると、精算課税
制度を適用して移動した財産価格は1兆円の規模になると見られる」
としている。相続時精算課税制度=65歳以上の親(贈与者)からの
贈与により財産を取得した20歳以上の子(受贈者)は、贈与時に贈
与財産に対する贈与税(非課税枠2,500万円、税率一律20%)
を支払い、相続時に相続税から既に支払った贈与税を控除して相続税
を納める制度。
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◆ 「 相談と問題解決能力 」 ◆
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経営相談を担当して一番困ることは、例えば初対面の相談者から
「売上が不振だ。なぜか、分からない。さあ、改善方法を示せ」とい
うものである。まるで易者に相談する時のような態度である。
経営者が専門家などに相談する場合は、大きく二通りあると思う。
一つは、業務の内容や手続きなどの知識を知りたい場合、或いは登記
や税務などに関して代理でやってもらいたいような場合である。
もう一つは、相談者が経営などの問題解決について努力したが、良
い解決法が見つからないか、いくつかアイデアは出たが、どれを使う
か迷うような場合である。こちらが本来の相談業務だと考える。
人は自分で解決出来る問題しか解決出来ない、という言葉がある。
当たり前かもしれないが、自分で解決出来ると思うから他人に相談を
する。売上不振の解決などは、専門家がどんな良いアドバイスをして
も、本人が予め解決法を考えていない場合は効果が無いものだ。改善
策の実行も難しい。
問題解決能力の基本は、客観的に問題の状況を明確にして、解決に
役立つアイデアを集中的に考え抜くことにある。
経営相談などにおいて、的確なアドバイスが出来るのは、予め相談
者が徹底的に考え抜いてから相談に来るような場合である。