■■ Weekly Fax News 356 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 みなし取得価額 ― 一般口座の譲渡22年までOK 」
(2)「 謙虚な人 」
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◆ 「 みなし取得価額 ― 一般口座の譲渡22年までOK 」 ◆
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タンス株を特定口座に預ける際のみなし取得価額の特例制度は、平
成16年12月末で廃止になったが、これで、全てのみなし取得価額
の特例制度が駄目になったわけではない。一般口座を使って、自分で
株式譲渡所得の申告をする場合には、この「みなし取得価額の特例制
度」は、平成22年(2010年)12月31日までの譲渡について、
適用できることになっている。
そもそも、この「みなし取得価額制度の特例措置」が講じられたの
は、平成13年11月の改正において、平成15年1月から、それま
で「源泉分離」と「申告分離」の2本立てになっていた株式の譲渡所
得課税が申告分離に一本化された際に申告分離への移行を円滑化する
措置として導入されたものなのである。特例の内容は、「平成13年
9月末以前に取得した上場株式等に係る取得費について、居住者又は
国内に恒久的な施設を有する非居住者が、平成13年9月30日以前
から引き続き所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平
成22年12月31日までの間に譲渡をした場合におけるその上場株
式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取
得費は、実際の取得費の規定にかかわらず、その上場株式等の平成1
3年10月1日における価額の80%に相当することができる」(措
置法37の11の2)とされている。
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◆ 「 謙虚な人 」 ◆
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次の言葉は、地方では有名なある和菓子店主人の信念である。
「お客様から頂く店の評判が上がれば上がるほど店は危機である。
そのような時こそ、油断してはいけない」
その主人は「まだ若い頃、工夫した創作的な菓子が品評会で評判に
なり、有頂天になって大失敗したことがある」と、話し始めた。つま
り、人は腕や金回りが少し良くなると傲慢になり、腕や店の発展がと
まったり、店に人が寄り付かなくなったりするものだと言う。
その後、その主人は店の評判が上がるほど謙虚な態度を心掛けたと
ころ、ますます店が繁盛するようなにった。人気になった菓子はでき
るだけ値段を下げ(以前は値上げを考えた)、有名和菓子店という格
式にこだわらない接客を行っている。
易にも謙(地山謙)という卦がある。人に謙遜の徳があればどこへ
行っても通じ、ますます発展をして終わりを全うすることが出来る。
傲慢になれば成長が止まるだけでなく、ツキからも見放される。店舗
であれば、お客様が離れていくということである。
よく志しを失った経営者は、傲慢になるか極端に卑屈になるかどち
らかだと言われる。謙虚な態度がとれる経営者は、大きな志しをずっ
と持ち続けているのであろう。