■■ Weekly Fax News 360 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 ゴルフ会員権の損益通算規則 ― 見送りの背景 」
(2)「 雇われるということ 」
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◆ 「 ゴルフ会員権の損益通算規則 ― 見送りの背景 」 ◆
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平成17年度税制改正の作業に当たって、当初、噂されていた「ゴ
ルフ会員権の譲渡損失は他の所得との損益通算を認めない」とする措
置は、結局、平成17年度税制改正では、見送られ、ホッと胸をなで
下ろした向きも少なくないと思われる。
この噂の根拠となっていたのが、平成12年7月に出た政府税制調
査会の中間答申「わが国税制の現状と課題」である。同答申は、ゴル
フ会員権について「譲渡所得の起因となる資産のうち、ゴルフ会員権
など一般の生活に通常必要と認められる資産に係る損益通算のあり方
については、実態をふまえつつ、検討を加えることが必要である」と
指摘していたからだ。しかし、平成17年度税制改正の作業で、財務
省が「ゴルフ会員権は現行、生活に通常必要でない資産に含まれてい
ない」とする見解を示し、見送りになったようだ。
このように、ゴルフ会員権の件で納税者が神経を尖らし、噂がとん
だ背景には、昨年度の税制改正で土地・建物等の損益通算規制が突如、
導入された経緯があったからだ。この改正は、国土交通省が起案し、
導入されたと税界の舞台裏では伝えられている。そのため、平成17
年度税制改正の作業に当たっては、日本税理士会連合会は、自民党税
制調査会に担当を貼り付けて、妙な改正が紛れ込まないよう“ 監視”
に務めたという。
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◆ 「 雇われるということ 」 ◆
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実際に知人の販売店で起きたこと。
店員募集に応じた若者を面接して採用を通知したところ、翌週月曜
日からの勤務を希望したので当日来店を待っていたが現れず、やむを
得ず1週間後に別の若者を採用した。ところが1ヵ月後に最初の若者
が現れ、勤務に就くことを要求した。当然すぐ断ったが、店主はその
若者の言動に呆れてしまった。「当人がこの店で働くと言っているん
だから、文句を言わずに雇ったらいいじゃないか」と主張したと言う。
「スイカ一個買うときでも、選ぶときは叩いたり撫でたりするでは
ないですか。こっちだって、まともな店員を雇う権利があります」と、
店主は憤慨しながら話す。「働きたい時だけ勝手に来て働き、気が向
かなければ来ないような人は要りませんよ。そんな人は怖くて信用で
きません」
人に雇われるということは、労務を提供して報酬をもらうという契
約であるが、本来は雇用主との信頼関係が基盤にあって成立している。
ところが、近年は雇用主との信頼関係を無視するような働き方をする
者が増えている。例えば、注意されるとすぐ辞める、無断で長期欠勤
する、仕事にすぐ飽きる、会社の設備を私物化する、など。
雇われるということは、今も雇用主の信頼に応えられることが基本
条件である。