■■ Weekly Fax News 361 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「16日から『確定申告』開始 ― 譲渡所得の改正に注意 」
(2)「 チャレンジショップの功罪 」
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◆ 「16日から『確定申告』開始 ― 譲渡所得の改正に注意 」 ◆
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平成16年分所得税の「確定申告の相談と申告書」の受付けが、2
月16日(水)から始まる。
受付の期限は、納付期限とも3月15日(火)までだ。16年分所
得税の確定申告で注意しなければならないのは、分離課税の対象とな
っている土地・建物等の取扱いが16年分の譲渡等からかなり変わっ
ていることである。土地・建物等の譲渡所得に係る税率は、16年か
ら、長期譲渡所得(所有期間5年超)20%(所得税15%、住民税
5%)、短期譲渡所得(同5年以下)39%(所得税30%、住民税
9%)となっている。長期譲渡所得に設けられていた100万円の特
別控除が16年から廃止されている。また、平成16年度税制改正に
より「平成16年1月1日以後に行う土地・建物等の譲渡について、
分離課税の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額」については、
原則として、損益通算ができないこととされている。また、従来の
「特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度」
については、適用要件を緩和した上で、「居住用財産の買い換え等の
場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」と改組し、当該譲渡損
失の金額について一定の要件の下で損益通算と繰越控除が認められる
ようになった。そのほか、「特別居住用財産の譲渡損失の損益通算及
び繰越控除制度」が創設されている。
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◆ 「 チャレンジショップの功罪 」 ◆
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全国各地の市町村で「チャレンジショップ」の展開が盛んである。
チャレンジショップとは、事業経験が無く創業を希望する者に低廉な
負担で、6ヶ月から1年間2~5坪の店舗を貸し出す公的な事業であ
る。
この事業は商店街の空き店舗対策や創業支援などを目的に始まった
が、街の活気づくりに貢献している事業と運営上の問題を抱えて悩ん
でいる事業が混沌としている。
第一の問題は、チャレンジショップ卒業後の店舗探しである。商店
街の空き店舗などに出店することが期待されているが、立地条件や家
賃相場が合わないことである。空き店舗リストに立地が合う店舗がな
いか、たとえ良い立地条件の店舗があっても家賃負担に耐えられない
場合が多い。特に、チャレンジショップの立地が良い場合は、同レベ
ルかより良い立地の店舗を探す為か、店舗探しや高い家賃支払に苦労
するようだ。
第二の問題は、多くの空き店舗があっても、賃貸の交渉に応じない
オーナーがたくさんいるということである。例えば、1階が空き店舗
でも、2階がオーナーの住居というような場合は難しいと言われる。
第三の問題は、小規模事業で成功しても、店舗面積が拡大すれば資
金・品揃え・仕入方法・販売ルートなどが変化し、経営ノウハウ不足
により経営困難になる場合も多いこと、などである。