■■ Weekly Fax News 359 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 個人住民税非課税措置の廃止 ―
退職者の給与報告書提出必要に 」
(2)「 商売の禍福 」
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◆ 「 個人住民税非課税措置の廃止 ―
退職者の給与報告書提出必要に 」 ◆
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平成17年度税制改正では、個人住民税の改正が注目される。
個人住民税については、定率減税の改正のほかに「年齢65歳以上
の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する個人
住民税の非課税措置を廃止する改正」が行われる。この改正は、平成
18年度分以後の個人住民税について適用されるが、経過措置として、
平成17年1月1日に65歳に達していた者であって、前年の合計所
得金額が125万円以下であるものについては、平成18年度分は所
得割と均等割の税額の3分の2を減額、平成19年分は同3分の1を
減額することとされている。
さらに、個人住民税の特別徴収義務者に対する改正が行われている。
平成17年度地方税制改正案は、「給与の支払を受けている者が退職
した場合には、退職した日の属する年の翌年1月31日までに、当該
給与の支払を受けていた者に係る給与所得の金額その他一定の事項を
退職者の退職時における住所所在の市町村別に作成された報告書(給
与支払報告書)に記載し、これを当該市町村に提出するものとする
(ただし、給与金額が30万円以下である者は不提出でも可)」とし
ている。この改正は、平成18年1月1日以後に退職した者から適用
される。
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◆ 「 商売の禍福 」 ◆
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禍福は別々に二つあるものではなく、立場や状況によって変わる。
雨が降れば悪い天気と言うが、水不足のときに雨が降れば恵みの雨と
いって喜ぶ。土地相場が下がったと言えば、売ろうと思っていた人に
とっては禍かもしれないが、買うチャンスを待っていた人にとっては
福かもしれない。
企業活動にとっての禍福も固定しているものではなく、経営計画や
経済状況などによっても異なる。例えば、「従業員がどんどん辞めて
いく」というのは、一般には困ったことであろうが、従業員リストラ
計画の結果であれば話は別であろう。
また、ある駅前商店街で居酒屋を経営している知人の一人は、最近
隣接地に同業店が増えたと嘆いて元気がない。しかし、同じ商店街で
立ち飲み屋を経営している別の知人は、客の流れがよくなったと喜ん
でいる。前者は競争店舗が増えたことを禍と据え、後者はむしろ福と
据えているのである。
商売にとって固定的な禍福はない。初めに禍と思ったものが福とな
り、福と思ったものが禍となる場合が珍しくない。「変通」(変ずれ
ば通ず)という言葉があるが、禍と思った事柄もチャンスと据えて変
化を嫌わなければ福となる。商売人が表面的な現象を見て直ちに禍福
を決め、悲観したり驚喜したりすることは浅はかではなかろうか。