■■ Weekly Fax News 366 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 住宅取得資金の2大税制措置 ― 本年末で適用期限切れ 」
(2)「 2度の差 」
―――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 「 住宅取得資金の2大税制措置 ― 本年末で適用期限切れ 」 ◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
住宅取得資金の2大特例の適用期限は、「平成17年末」となって
いるので、住宅取得を計画している向きには注意が必要だ。2大特典
の一つは、「住宅取得資金贈与(暦年課税)の特例」だ。この特例は、
「平成17年12月31日までに、父母や祖父母から住宅取得等資金
の贈与を受けたときは、一定の要件にあてはまれば、1,500万円
までの部分については五分五乗方式(贈与を受けた財産の価額を5分
の1として税額を計算し、その税額を5倍して納税額を計算する方法)
に贈与税を計算するもの」である。この特例を受けると、550万円
までの住宅取得資金等の贈与については、贈与額がかからない。ただ
し、この特例は、相続時精算課税を適用している場合には受けられな
い。また、平成15年1月1日以後の贈与について、この特例を受け
た場合には、贈与の年以後5年間は、その贈与者からの贈与について
相続時精算課税の選択ができないので注意しなければならない。
もう一つの特典は、「相続時精算課税を適用した住宅取得資金の贈
与の特例」だ。この特例は、「平成17年12月31日までに住宅取
得資金の贈与を受けた場合、一定の要件にあてはまれば、2,500
万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅取得資金特別控除額
を控除することができる」という措置である。
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 「 2度の差 」 ◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
これは体温のことである。最近風邪を引いたら、高熱が出て38℃
以上となった。当然かもしれないが、平熱よりも2℃高いだけで、普
段どおりの仕事が出来ないのである。外気の温度差は、年間では氷点
下から40℃くらいあるのに、健康な体温は1、2℃の差程度で調整
している。
会社の収益体質もこれに似ている。外部環境には激しく変動する好
不況諸々あるが、会社が健全に継続していく為には安定した収益率
(例えば経常利益率)が必要である。
会社の破綻事例に時々見かける現象だが、それまで経常利益率が5
%くらいで安定していたのに、4%、3%と2ポイント程下がり、関
係者がやや不安くらいに思っていたら突然大幅赤字に陥るというもの
である。経営バランスも実は体温と同様わずかな差によって健全性が
保たれているものである。安定していた会社がわずかな油断で破綻す
るのは、決して不思議な現象ではない。反対に、赤字会社の利益率が
最初は1%、2%と改善し、ある期を境に大幅黒字に転換することも
珍しくない現象である。これも自然な現象で、会社の収益バランスと
いうものは僅かな差で保たれているものである。収益率など会社の経
営比率が自分の体温のように感知出来ることが、安定経営を続ける経
営者の条件かもしれない。