■■ Weekly Fax News 364 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
「 平成17年4月からの公的年金改正のポイント 」
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◆ 「 平成17年4月からの公的年金改正のポイント 」 ◆
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【国民年金保険料の引き上げ】
平成17年度の国民年金保険料は月額13,580円になります。
なお、少子高齢化によって保険料が際限なく上昇することがないよ
う、平成28年度までは計画的に保険料を引き上げ、平成29年度か
ら金額を固定し、その範囲内で年金の給付をまかなうこととされまし
た。
【口座振替による割引制度が拡充されます】
①毎月の保険料を口座から「毎月引き落とし」にするだけで、月々4
0円割引にされる制度ができました。
◆ 例)平成17年3月中に申し込んだ場合 ◆
(旧)通常の口座振替 (新)当月引き落としの口座振替
3月分 → 4月末日 = 3月分 → 4月末日
4月分 → 5月末日 = 4月分 → 4月末日
5月分 → 6月末日 = 5月分 → 5月末日
※ 初回に2か月分引き落としとなり、その後は当月引き落としとなり
ます。当月引き落とし分(上の場合、4月分)の保険料から割り引
きになります。
②保険料の前納を口座振替にすると割引額が増えます
◆1年分で比較してみると◆
平成17年度保険料(13,580円)×12か月 …162,960円
現金払いで1年分の保険料を前納した場合…160,070円(2,890円割引)
口座振替で1年分の保険料を前納した場合…159,540円(3,420円割引)
6か月前納も口座振替がお得です!
現在、保険料を毎月振替にしている方は「翌月引き落とし」となって
いるので、割引制度を利用するには、「当月引き落とし」や「前納」に
変更する手続が必要となります。
また、新しく口座振替での「前納」を申し込む場合は、3月31日ま
でに社会保険事務所での登録が完了している必要があります。3月末日
近くの申込は、登録が間に合わない場合もありますので、早めに申込く
ださい。
以前から口座振替で全納されている方は、届出の必要はありません。
【若年者納付猶予制度の創設】
若年者(30歳未満)を対象に、世帯主の所得を問わずに、本人とそ
の配偶者の所得状況によって、保険料の納付が10年間猶予される制度
が新設されます。申請先は市町村役場です。申請は毎年必要です。
該当する場合 猶予された保険料は、10年以内ならさかのぼって納
める(追納)ことができます。猶予期間は、老齢基礎年金の金額に反映
しませんが、障害基礎年金等の保険料納付要件に備えることができます。
※追納すれば、老齢基礎年金に反映します。なお、追納するときの保険
料は2年度を超えたときから一定の加算率を乗じた金額になります。
【第3号被保険者の特例届出の実施】
平成17年3月以前の届出がもれている第3号被保険者期間を、すべ
て保険料納付済期間として認めるという特例措置がおこなわれます。
◆過去に3号の届出をして
「保険料を納めていない」扱いの期間がある方◆
新たな届出をする必要はありません。自動的に保険料納付済期間に変
更し、4月下旬から変更に関するお知らせが届きます。また、すでに年
金を受けていて、この特例で年金が増額になる場合も、届出は必要あり
ません。なお、年金額への反映は6月定期支払分からとなります。
◆まだ届出をしていない方、届出もれがないか心配されている方◆
この特例は、いつまでに届出ををしなければならないという期限はあ
りません。お近くの社会保険事務所にご相談下さい。
【60歳代前半の在職老齢年金制度の見直し】
60歳代前半の方が、働きながら(厚生年金に加入しながら)老齢厚
生年金を受けている場合、これまで一律に年金額の2割がカットされる
しくみになっていました。
平成17年4月からは一律2割カットのしくみは廃止され、年金額と
賃金の額に応じて年金額の支給調整がおこなわれます。
なお、年金額が変更になる方は、6月中旬までに社会保険庁からお知
らせが届きます。