■■ Weekly Fax News 370 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)『 新会社法で緩和 ―「類似商号」の制限 』
(2)「 創業の練習 」
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◆ 『 新会社法で緩和 ―「類似商号」の制限 』 ◆
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新会社法は、「会社に係る商法19条及び商業登記法27条による
規制は、廃止する」と謳っている。商法19条の規定は、「他人ガ登
記シタル商号ハ同市町村内ニオイテ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコ
トヲ得ズ」と定めていた。また商業登記法27条《類似商号の禁止》
は、「商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人
が登記したものと判然区別することができないときはすることは、で
きない」としていた。この両規定が廃止されるのだから、法律施行後
は、同市町村内に同一の商号で会社を設立できることになる。
これまで、会社を設立する場合、会社の目的、商号、本店を決定す
るためには、「類似商号の調査」が不可欠とされていたが、新会社法
が実施されると、この調査事務の負担が軽減されることになる。ただ
し、新会社法は、「同一住所・同一商号の会社の取り扱い」として、
「既に登記されている他の会社と同一の住所の会社は、行う営業のい
かんにかかわらず、当該他の会社と同一の商号を登記することができ
ないものとする」とした規定を設けていることに注意しなければなら
ない。そのほか、「不正競争目的の商号使用」として、「会社に係る
不正競争目的の商号使用の差し止め等に関する規定(商号20条)は、
削除する」とした改正を盛り込んでいる。
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◆ 「 創業の練習 」 ◆
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全国各地で公的機関が主催する創業セミナーや営業相談が盛んであ
る。10年前、20年前に開業した人々から見ると、その面倒見の良
さが羨
ましいほどである。創業資金を始めとして、事業プランの作成指導か
ら店舗探しまで世話してくれる。
公的機関が店舗を利用する場合もある。例えば、空き店舗対策と創
業支援が合体した「チャレンジショップ」というものがある。これは
資金や経営ノウハウ等に不足のある者が、公的機関の助成により1年
ほど試験的に小規模な商売をしてみるものだ。その後、正式に独立開
業する者も多い。
創業支援は国の重要政策であるから、利用できる公的サービスは大
いに活用して創業すべきである。創業資金や創業セミナー支援等によ
って、開業に伴う不安や迷う気持ちが消えることもある。
問題は、正式に創業した以上、結果の責任を負うのは創業者以外に
誰もいないということである。創業するときにはあらゆる公的支援策
が用意されているが、事業に失敗すればすべて自己責任である。
創業セミナー等において、事業プランや経営ノウハウの収集が思う
ように進まないと支援団体を非難する人が時々いる。創業の練習(準
備)であっても、真剣に取り組む姿勢と自己責任の心掛けが大切であ
る。