■■ Weekly Fax News 378 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 予定納税の納付期限は7月末 ― 減額申請は7月15日まで 」
(2)「 事業承継の逡巡 」
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◆「予定納税の納付期限は7月末 ― 減額申請は7月15日まで」◆
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“高額納税者”に対し、税務署から「予定納税額」の通知が届く季
節である。
規則によると、この通知の期限は、6月15日までとなっている。
予定納税義務者は、(1)その年の5月15日(特別農業所得者は9
月15日)の現況で居住者等であること(2)その年の5月15日
(同)において確定しているところにより予定納税基準額が15万円
以上であること――とされている。
予定納税基準額は、前年分の課税総所得金額、措置法上の土地等に
係る課税所得等の金額に係る所得税の額から、その所得について前年
分の源泉徴収税額を控除した金額である。この場合、譲渡所得、一時
所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得は、いずれもないもの
として所得税の額及び源泉徴収税額を計算し、災害減免の適用もなか
ったものとして算出することになっている。
予定納税額は、予定納税基準額の3分の1。これを通知に基づき第
1期(7月1日~7月31日)と第2期(11月1日~11月31日)
にそれぞれ納めなければならない。ただし、その年の6月30日(同
10月31日)の現況により、「申告納税見積額」が「予定納税基準
額」に満たないと見込まれる場合には、7月15日までに「減額申請」
をすることができる。
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◆ 「 事業承継の逡巡 」 ◆
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「子供たちには頼りません。まだまだ、80歳までは出来ますよ」
日頃このように話していたAオーナー社長が、70歳を目前にして急
逝してしまった。40代後半の息子2人が一緒に働いていたが、社長
以外の経営陣は他人で、すぐ経営者になるという意識も能力もなかっ
た。
A社長は従業員80人規模の会社を一代で築き、現在も成長中だっ
たためか実際は事業承継に逡巡していたようだ。「もう少し大きくし
てから渡そう。あと5年かな」
結局、創業時からの社員である専務が社長になり、息子2人が副社
長と専務になったが、経営陣の足並みが揃わず業績が停滞してしまっ
た。息子たちに経営能力(リーダーシップ、対外交渉力等)は無く、
社長も運営に自信が持てないためか、実質的経営トップが誰かよく分
からないようになった。
事業承継は平穏無事なうちに準備を進めることが原則である。たと
え後継者に能力があっても、適正な時期に指名を怠れば後継者争いが
発生するものだ。特に、後継者が二人以上の兄弟の場合は要注意であ
る。
後継者が親族でなくても、早くから現職の社長が後継者育成を行な
い、周囲の人たちに了解を取り付けておくことが重要だ。後継者選び
の逡巡は、スムーズな事業承継を阻害する可能性が強いものである。