■■ Weekly Fax News 387 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 うっかりミスでも ― 附帯税はかかります 」
(2)「 決断と実行の原理原則 」
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◆ 「 うっかりミスでも ― 附帯税はかかります 」 ◆
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■期限までに申告・納税しないとどうなる?■
法律で決められた期限までに申告書を提出しなかったり税金を納め
ないと、本来納めるべき税金とともに附帯税も納めなくてはならなく
なります。
【期限までに納税しなかった】…延滞税
法律で決められた期限までに税金を完納していないと、原則的には納
期限の翌日から完納された日までの日数に応じて課されます。
延滞税は原則年14.6%(納期限後2ヶ月以内は年4.1%・平成
17年中)です。
【期限の延長が認められた】…利子税
次のような場合に、その延納日数に応じて利子税が課せられます。利
子税は年4.1%(平成17年中)です。
・法人税で申告書の提出期限の延長が認められた。
・届出によって所得税や相続税の延納が認められた。
【申告などに不備があった】…加算税
加算税は、ペナルティとして課されるもので次の通り4つの種類があ
ります。
◆過小申告加算税…申告書は法定期限内に提出したが、その税額が少
なすぎた場合。増加した税額×原則10%
◆無申告加算税…申告書の提出が期限後になった場合、あるいは申告
書を提出しなかった場合。納付税額×15%
◆不納付加算税…給与などの源泉所得税を翌月10日までに完納しなか
った場合。不納付税額×10%
◆重加算税…事実の仮装・隠ぺいなどにもとづく過少申告、無申告あ
るいは不納付の場合。
〔過少申告または不納付〕;増加した税額または不納付税額×35%
〔無申告〕;納付税額×40%
【印紙を貼り忘れた】…過怠税
印紙税の課税文書に印紙を貼っていなかったような場合、原則として、
納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(つま
り不納付税額の3倍)を納めなければなりません。
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◆ 「 決断と実行の原理原則 」 ◆
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経営戦略の変更等、経営の重要決定と実行は、心の葛藤を振り払う
努力が必要だ。決断をすることは、多かれ少なかれこだわる何かを切
り捨てるということである。そこで、決断を下して実行する際に必要
と思われる原理と原則を考えてみた。
第一に、「情報を集めて十分検討したがそれでも迷うことは、原則
として実行する」。実行すべきか止めるべきかで迷う事柄は、長い人
生で誰でも何度か遭遇する。実行したことが全て成功する訳ではない
が、失敗したことも含めて実行したことを後悔することは少ない。む
しろ決断・実行しなかったことを大いに悔やむものだ。
第二に、「何かを転換する決断に際しては、必ず大きなものを捨て
ることを覚悟する」。決断とは、周辺のものを捨てて、何か一つに集
中することである。戦略思考と言っても良い。これから得ようとする
ものと、その時失うものを天秤に掛けて迷っていては、結局どちらも
失ってしまうのである。
第三に、「一度決定したことは必ず実行する。決断したことを実行
するに際して、『時を待つ』という姿勢が一番の敵である」。努力す
る人間が成功するか否かは、心に決めたことを実行するかどうかで決
まると言う。たとえ決断しても、時を待っているばかりで実行しない
ものは無価値である。