■■ Weekly Fax News 409 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 18年度から変わる ― 個人住民税の課税 」
(2)「 休日につき無料 」
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◆ 「 18年度から変わる ― 個人住民税の課税 」 ◆
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平成18年度から個人住民税が変わるため、住民税の申告の際には
控除額のチェックなどに特に注意して行う必要がある。
例えば、東京都練馬区の広報誌「ねりま」は、次のような点を取り
上げ、広報を行っている。
<定率減税が縮小します>住民税は、一定以上の所得がある方が一律
に負担する「均等割(4,000円)」と、所得に応じて負担する
「所得割」から成り立っています。11年度から実施されている住民
税の定率減税は、所得割の額から15%(上限4万円)減税するもの
です。この定率減税が、18年度は7.5%(上限2万円)になりま
す。
<生計同一の妻に対する均等割合が全額課税になります>課税所得が
ある妻で、夫と同じ区市町村に住んでおり、均等割を納めている夫と
生計が同一の方(いわゆる「生計同一の妻」)は、均等割が非課税に
なっていました。この非課税措置が段階的に廃止され、18年度から
均等割が全額課税されます(17年度は半額課税)。なお、収入がな
い方やパートなどの年収が100万円以下の方は、これまで通り課税
されません。
<65歳以上の方の控除・非課税措置が変わります>公的年金等控除
の見直し。65歳以上の非課税措置の廃止。老年者控除の廃止。
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◆ 「 休日につき無料 」 ◆
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ある随筆に、休日には知人友人に無料で治療する歯医者さんの話が
載っていた。これを読んだとき、奉仕活動は本来各自が余裕時間を使
って得意なことを社会還元することではないかと思った。
日頃の職務と関係ないボランティア活動をすることも勿論立派なこ
とである。しかし、継続性があってしかもやりがいのある活動と言え
ば、むしろ職務に関係ある事柄ではなかろうか。例えば、弁護士が休
日に近隣住民の法律相談に乗ったり、中学教師が休日に受験相談に乗
ったりなどと、職種によって対応方法は異なるが、その気があればど
んな職種でも可能ではなかろうか。大工さんが、休日に限り無料で近
隣家屋の簡易修繕を行うなども同じである。
企業の社会的責任の一環として、企業ぐるみの奉仕活動などが盛ん
であるが、定年後まで続ける人は少ないようだ。一般に職務と関係な
い活動となるためか、会社から押し付けられた労務と据える人もいる。
企業が支援しながら奉仕活動をするのであれば、休日に職務に関連
する事柄を実施することも考えられる。例えば、造園会社の有志が近
隣施設等の樹木を無報酬で管理するなどである。奉仕活動は実行する
者が自発的継続的に、しかもやりがいを持って取り組めることが肝要
である。