■■ Weekly Fax News 425 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 30万円未満の少額資産 ― 損金算入300万円が限度額に 」
(2)「 明日の為に今日働く 」
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◆「 30万円未満の少額資産 ― 損金算入300万円が限度額に 」◆
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平成18年度税制改正で、「中小企業者等の少額減価償却資産の取
得価額の損金算入の特例」について「当期に取得等をした少額減価償
却資産の取得額の合計額が300万円を超える場合には、その超える
部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日
から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産につ
いて適用することとする」とした改正が行われている。つまり、これ
までは無制限であった少額資産の損金算入に年間限度額が設けられた
ので、注意が必要である。「中小企業者等の少額減価償却の損金算入
の特例」は、平成15年度税制改正で創設されたもので、資本金1億
円以下の中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得し、
事業の用に供した場合、全額を損金に算入できる即時償却が認められ
るものである。同特例の対象になるのは、青色申告の中小企業者で、
資本金等が1億円以下、常時使用する従業員が1,000人以下の法
人に限られている。前述の条件を満たしても大法人の子会社は、対象
外となる。また、租税特別措置法の特別償却、法人税法の少額減価償
却の取得価額(10万円未満)の損金算入制度、一括償却資産の損金
算入制度との重複適用はできない。
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◆ 「 明日の為に今日働く 」 ◆
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現金売上高1億円、仕入原価6千万円、経費合計3千万円、経常利
益1千万円、という決算があったとする。単純に考えればなかなか良
い成績ですねということになる。
ところが、このような会社の経営者が資金繰りで四苦八苦している
場合がよくある。ご存じのように、例えば大きな借入金返済や未払仕
入代金の重荷等があると、利益率が高くても健全な資金運営が困難に
なる。「貧者は昨日の為に今日働き、昨年の為に今年働く」と言うが、
いつも貧しさに苦しむことになる。やはり、「明日の為に今日働き、
来年の為に今年働く」と言う状況になってこそ安心である。
今日働いて稼いだ金が、過去の負債(特に、滞納になっている借金
返済)の為に全く無くなるなどは実に空しい。明日に備えてたとえ1
つでも蓄える為に今日働いている状況と、ただ過去の借金を減らす為
のみに今日働いている状況とでは、やがて大きな差になる。
経営指導に当たって経営計画を作ることを提案すると、経営者から
「そんなことよりも、今月の苦境をどうするかだ。先のことなど考え
られない」と言われることがある。このように何年も言い続けている
経営者がいる。この場合、「この苦境を乗り越える必要があるから、
先のことを計画したいのです。明日の為に今働きましょう」と応える。