■■ Weekly Fax News 443 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 18年度の地域別最低賃金額 ― 2~6円のアップ 」
(2)「 誰が決めたのか 」
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◆「 18年度の地域別最低賃金額 ― 2~6円のアップ 」◆
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厚生労働省のまとめによると、18年度の地域別最低賃金額(時給)
は、前年度より2~6円アップして、すべての都道府県で改定された
ことがわかった。
今回の改定によると、最低賃金の最高額は、東京都の719円で、
以下、神奈川県の717円、大阪府の712円と続く。
また最低賃金が低いのは、青森、岩手、秋田、沖縄の610円、佐
賀、長崎、宮崎、鹿児島の611円などとなっている。最高と最低で
100円以上の開きがある。ちなみに埼玉県は687円です。
なお、最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を
定める制度。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う
必要がある。
もし労使合意の上で最低賃金未満の賃金を定めても法律により無効
とされ、最低賃金額で合意したものとみなされる。
最低賃金には、今回出揃った(1)地域別最低賃金や(2)産業別
最低賃金などの種類がある。
このうち(1)は、産業や職種に関わりなく、すべての労働者とそ
の使用者に適用されるもので、各都道府県に1つずつの最低賃金が定
められている。なお、賞与や臨時の賃金(結婚手当など)、時間外手
当、休日割増手当、精勤手当などは最低賃金の対象から除外される。
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◆ 「 誰が決めたのか 」 ◆
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日常生活のスケジュールは、大抵習慣により決まる。例えば、朝何
時に起きるか、朝食は必ず摂るか、何時の電車に乗るか、…など。そ
の多くは意識した決断によって行動している訳ではないが、結果(遅
刻した等)は全て本人に責任がある。
商売に関する意思決定も時に曖昧なものが多い。いつ、誰が、どん
な理由で決めて実行したのかよくわからないものもあり、後日深刻な
問題になることが珍しくない。
A社は酒と食品の卸売業をしているが、従来の地域と異なる顧客を
開拓したところ、配送用の車が不足するようになった。そこで3台の
新車を購入したが、1年もすると逆に5台も余るようになった。新規
開拓を優先しているうちに、既存顧客との取引高が大幅減少してしま
ったからである。
対策会議における経営者と車両担当者の会話は、次の通りである。
社長「なぜ一度に3台も入れたんだ」
担当「強力な新規開拓方針で、3台でも不足するくらいでした。その
時社長からも、3台で足りるのかと念を押されました」
社長「必要台数をよく調べなかったのか」
担当「調べて、社長の了承を取りました」
社長「担当者の責任でやらねばだめだよ」
当然、必要台数を最終決定したのは社長であり、結果責任も是正責
任も社長にある。