■■ Weekly Fax News 455 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 住宅ローン控除の特例見直し 」
(2)「 四分六分に挑戦 」
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◆「 住宅ローン控除の特例見直し 」◆
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「住宅ローン控除の特例」については、これまでも話してきましたが、
住宅ローンを金融機関で組んで住宅を取得した場合、ローン残高の
一定割合を毎年の所得税額から減額する制度です。平成11年度税
制改正で導入され、平成16年度税制改正で制度を衣替えして平成2
0年で終えることになっています。
平成19年取得分のローン残高の限度額は2500万円で、1~6年
目は残高の1%、7~10年目は同0.5%を所得税額から差し引け
ます。平成20年取得分は残高限度額が2000万円で、平成19年
と同様の仕組みで減税を受けられます。
しかし、今後は国から地方自治体に税源移譲をしたことで、個人ごと
に国への所得税額が減り、自治体に払う住民税額が増えます。その
結果、所得税額に応じて決まる住宅ローン減税額が減ってしまいます。
例えば、住宅ローンの残高が2500万円以上ある人の税額控除の
可能額は25万円。その人が年収500万円で所得税を14万円払っ
ている場合、すべて減額できるので所得税はゼロになります。平成1
9年に住宅取得する人なら10年間で最大134万円の減税になる計
算になります。
ところが、地方への税源移譲の影響で所得税額が7万円に減れば、
住宅ローン減税も7万円に半減します。現行制度のままだと期間10
年間の減税総額は70万円にとどまりますが、減税期間を長くすれば、
その分減税額が増えます。そこで、今回の改正では、平成19年・2
0年の入居者に限って、期間10年の住宅ローン控除と期間15年の
住宅ローン控除を選択適用できるようになりました。
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◆ 「 四分六分に挑戦 」 ◆
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「勝負は四分六分でこちらがやや不利の時が一番面白いね。五分五
分では勝ち負けが運次第のようだし、六分四分では勝っても当然だか
らね。仕事でも、努力して四分六分に持って行けばこちらの勝ちだ」
これは長年建設会社を経営し、今は会長として悠々自適に暮らして
いるAさんの言葉である。まだ会社の規模が零細であった頃、受注の
可能性がほとんど無いような商談でも努力して四分の勝ち目になれば
大抵何とかなったと言う。一分か二分の勝ち目で成約すれば、やりが
いと成果が一層大きくなったと。大きな成果が期待される仕事ほど競
争が激しくなるのが一般だから、Aさんの言うことは当然のことかも
しれない。
ところが、日常の職務等においては、勝ち目が大きくないと喜んで
取り組む人が少ないようである。五分五分の仕事でも失敗したら努力
が無駄になると尻込みし、況して一分か二分の勝ち目では「どうせう
ちなんか」と諦めてしまうことが多い。たとえ研究開発のような競争で
あっても、大きな成功確率にこだわる会社や人は、大きな成果の獲
得が難しくなるようだ。
Aさんの言葉には続きがあった。「六分四分以上の仕事ばかり狙っ
ていた会社は、成長しなかったな。きみ、人も四分六分に挑戦しない
と他人から頼みにされないよ」