■■ Weekly Fax News 460 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求 」
(2)「 経営者の悩みと経営指導 」
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◆「 老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求 」◆
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老齢基礎年金は、65歳からの受給が原則ですが、希望によって6
0歳から64歳までの間に繰上げて減額した年金を受け取ることがで
きます。また、希望により老齢基礎年金を66歳以降に繰下げて増額
した年金を受け取ることもできます。なお、支給率は月単位で変わり
ます。繰上げ請求や繰下げ請求をしたときの支給率は次の表のよう
になります。
1.繰上げ率:繰上げによる減額率は、満65歳になるまでの月数を
減額した金額です。
0.5% × 繰上げた月数 = 減額率
受給年齢:60歳~ 受給率:70%
同:61歳~ 同:76%
同:62歳~ 同:82%
同:63歳~ 同:88%
同:64歳~ 同:94%
同:65歳~ 同:100%
※繰上げ請求した場合の注意事項
◆一度繰上げ請求すると請求の取り消しや変更はできません。
◆決定された支給率は生涯変わりません。(65歳を過ぎても減額
率が引き上げられることはなく、生涯にわたり減額された年金を受
け取ることになります)
◆請求日以降に生じた病気やケガについては、障害基礎年金の対
象とはなりません。
◆特別支給の老齢厚生年金が減額されます。
◆遺族厚生・共済年金とは65歳まで選択となります。
◆厚生・共済年金に加入すると支給停止になります。
2.繰下げ率:繰下げによる増額率は、満65歳を経過した月数を増
額した金額です。
0.7% × 繰下げた月数 = 増額率
受給年齢:65歳~ 受給率:100%。
同:66歳~ 同:108.4%。
同:67歳~ 同:116.8%。
同:68歳~ 同:125.2%。
同:69歳~ 同:133.6%。
同:70歳~ 同:142%。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は異なります。
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◆ 「 経営者の悩みと経営指導 」 ◆
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顧問先の経営指導のため、経営者(又は他の役員)と定期的に面
接している。1回当たり2~3時間程度で、問題解決の指導や各種計
画策定等の経営問題が主要テーマであるが、日によっては経営者の
悩み(広く解釈すれば会社の悩みとも言える)を長時間聞き続けなけ
ればならないこともある。「役員や管理者に計画性がない」「会議をし
ても役に立つ意見やアイデアが出ない」「息子(後継者)に経営意欲
が感じられない」等は経営問題の一部と言えるが、中には経営者個
人の悩みというものも珍しくない。
例えば、「家族の金遣いが荒くて困る」「借金の個人保証をした友
人が破産した」「息子が不良と付き合って問題を起こす」「いつも資金
繰りが厳しい。仕事がイヤになる」「自治会会長を引き受けるべきか」
「体調が悪いが、どんな対応策が役に立つか」等である。
このような時、じっくり話を聞くことは当然であるが、以下のことに留
意して話している。第一は、辛い気持ちを思い遣るが、悩みに同調し
て悲観的なことばを発しない(「本当に困りましたね」等)。第二に、
気分的な心構えばかり言わない(「気を大きく持て」「くよくよするな」
等)。第三に、今後どんな行動をしたら良いか、できるだけその実行
方法を説明する。気分に左右されず、行動本位になるように指導する。