■■ Weekly Fax News 469 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 不動産売買契約書の印紙税 ― 軽減措置を継続適用 」
(2)「 困難に直面した時の行動 」
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◆「 不動産売買契約書の印紙税 ― 軽減措置を継続適用 」◆
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金額1,000万円超の印紙税が対象とされる「不動産売買契約書」
と「建設工事請負契約書」に係る印紙税の軽減措置が平成19年度も
引き続き行われる。
この軽減措置は、平成9年4月1日以降、作成された契約書につい
て適用されてきたもので、平成19年度も租税特別措置法の改正に基
づき、平成19年4月1日から平成21年3月31日までに作成され
た契約書に適用される。軽減税率は、契約金が【1千万円を超え5千
万円以下のもの――1万5千円(本則2万円)】【5千万円を超え1
億円以下のもの――4万5千円(同6万円)】【1億円を超え5億円
以下のもの――8万円(同10万円)】【5億円を超え10億円以下
のもの――18万円(同20万円)】【10億円を超え50億円以下
のもの――36万円(同40万円)】 【50億円を超えるもの――
54万円(同60万円)】となっている。国税庁によると、軽減措置
の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」の範囲は、印紙税法別
表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約と
同号に掲げる他の契約書が併記された契約書も軽減措置の対象になる」
としている。(例)契約書に記載された契約金額5千5百万円――軽
減措置による印紙税額4万5千円
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◆「 困難に直面した時の行動 」◆
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三浦綾子氏の小説『積木の箱・上巻』(新潮文庫)に、次のような
言葉が出ている。
「Aは事業に失敗し、ある日デパートの屋上にあがり、そこから飛
び降りて自殺した。Bは事業に失敗してデパートの屋上にあがった。
飛び降りて死のうと思ったが、死ぬ気になれば何でもできると思って、
自殺するのをやめた。Cは事業に失敗して、・・・。Dは事業に失敗
して・・・」
同じような重大問題が発生して同じような状況に直面しても、上記
の如く最後に採る行動は人によって区々になるものである。
人は知識や日常の見聞によって、ある困難な状況が発生すると絶望
的な結果の暗示を受けてしまうことがある。幼児・児童に自殺が少な
いのは、一般に状況に対する結果の予備知識や経験がほとんど無い為
に困難が発生する暗示を受け難いことによる。
では、前向きな生き方の要件は何か。
第1に、難病や倒産等の結末を曖昧な知識や恐怖感だけで判断せず、
解決に役立つ正確な情報や人脈を探求することである。
第2に、1+1がいつも2とは思わないことである。原因や状況が
同じであっても、人間社会の結末は実に様々である。
第3に、本当の幸せを掴む発端は、意外にも何かの困難や不幸に直
面したことによって起ることが多いと知るべきである。