■■ Weekly Fax News 470 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 改正雇用保険法やっと成立 ― 適用は4月1日から 」
(2)「 年金 ― 受給額 いくらか 」
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◆「 改正雇用保険法やっと成立 ― 適用は4月1日から 」◆
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厚生労働省のミスで成立が遅れていた改正雇用保険法が当初予定よ
り三週間ずれ込んで、このほど成立した。改正雇用保険法は、平成1
9年度からの雇用保険料率の引き下げを主な目的としたものであった
が、平成18年度末の国会審議の際、厚生労働省の事務方が3月29
日成立予定であったにもかかわらず、その前日に議員に配布した資料
に「雇用保険法が可決、成立した」とする記載ミスを犯し、議員が
「国会軽視」と猛反発したため、予定通りに成立せず、4月19日に
やっと成立にこぎつけたという経緯がある。
厚生労働省は、改正された雇用保険料率は、4月1日に遡って適用、
納付期限についても例年5月20日となっているが、6月11日まで
延長された。雇用保険料率の引き下げは次のとおり。
◇失業等給付のための保険料率
【事業主負担】0.6%(改正前0.8%)
【労働者負担】0.6%(同0.8%)
【計】 1.2%(同1.6%)
◇雇用安定事業等のための保険料率
【事業主負担】0.3%(同0.35%)
【労働者負担】なし
【計】 0.3%(同0.35%)
◇合計
【事業主負担】0.9%(同1.15%)
【労働者負担】0.6%(同0.8%)
【総合計】 1.5%(同1.95%)
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◆「 年金 ― 受給額 いくらか 」◆
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高齢者が実際に受け取っている金額は、人によって大きな差があり
ます。ただ、今回は、話をできるだけ単純にするために、厚生労働省
が説明に使っているモデル金額を紹介します。
まずは「基礎年金」。日本に住む20歳以上60歳未満の人は、ど
の職業でも、国民年金への加入が法律で義務づけられています。会社
員など厚生年金に加入している人も、自動的に国民年金の加入者にな
っています。老後に支給される年金の名称が「基礎年金」です。基礎
年金の金額は、加入した期間の長さに比例します。所得の水準とは、
原則として関係ありません。現行の給付水準は、40年加入した場合
の満額で月約6万6000円です。
一方、会社員など厚生年金の保険料を払っていた人は、基礎年金だ
けでなく厚生年金も受給できます。厚生年金は、加入していた期間の
長さと、その間の賃金水準によって金額が決まります。厚労省の試算
によると、男性の平均的な賃金(税込み年収約560万円と想定)で
40年働いた人の場合、現行は月約10万1000円です。
厚労省は夫が平均的な会社員、妻がずっと専業主婦という世帯を
「モデル世帯」と想定しています。まず、夫には厚生年金約10万1
000円プラス基礎年金約6万6000円で、計約16万7000円
が支給されます。妻は基礎年金だけで、約6万6000円です。この
世帯の年金月額は計約23万3000円です。自営業者世帯の受給額
は、基礎年金2人分で約13万2000円です。