■■ Weekly Fax News 492 ■■
―――― ◆ 目 次 ◆ ―――――――――――――――――――――
(1)「 平成20年4月1日より施行 ― パートタイム労働法改正 」
(2)「 早い決定の原理 」
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◆「 平成20年4月1日より施行 ― パートタイム労働法改正 」◆
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厚生労働省はこのほど、改正労働法関連資料として、広報用リーフ
レットを公表した。少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働
者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、
パートタイム労働法が改正され、平成20年4月1日より施行される。
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パート労働者)」
は、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働
者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされて
いる。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社
員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に
当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労
働法の対象となる。
改正のポイントは以下の通り。
(1)労働基準法により労働条件の明示、一定事項(昇給、退職手当、
賞与の有無)の文書交付の明示を義務
(2)待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することを義
務化
(3)正社員と同視すべきパート労働者(正社員と職務が同じで、人
材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じで、契約期間が実質的に
無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パ
ート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことを禁止
(4)正社員への転換を推進するための措置を講じることを義務化
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◆「 早い決定の原理 」◆
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仕事を進める上で一番難しいことは、選択して決定することではな
かろうか。問題解決のアイデアを見つけることよりも、どのアイデア
を採用するかの決定が難しい。
例えば、A、B、C、3つの選択肢があった場合(10の選択肢で
も同じ)、完璧な手段を求めていると短時間の決定が出来なくなる。
真偽は分からないが、一定時間迷って決定できない場合は、密かにサ
イコロを振って決めると言う人がいる。真剣に考えても迷う程だから、
どれを採用しても結果は差がないと考えるのだろう。遅い決定(又は
いつまでも決定しない)よりもマシと考える。
また、早い決定は長命にも良いようだ。中国の古典『呂氏春秋』に、
「物事の決定が早いと思い悩むことが少ない。だから、生命が長く保
てる」と言う意味の文がある。
早い決定とは、例えば次のような原理・手法によって確保出来るの
ではなかろうか。
(1)採用するアイデアに完全性を求めない
(2)他人への依存を出来るだけ避け、自己の責任で決める
(他人の評価に惑わない)
(3)YESかNOで迷ったら、YESを選択する
(4)決定の基準を明瞭に持つためには、日頃から関連情報や知識を
積極的に集める
(5)決定の習慣(例えば、午前中に決定する、紙に書き出し決定す
る、原則5分以内に決定する、等)を自分流に習得する。