■■ Weekly Fax News 733 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 退職所得金額の計算改正 Q&AをHP公開 ― 国税庁 」
(2)「 心配の種を活かす 」
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◆「 退職所得金額の計算改正 Q&AをHP公開 ― 国税庁 」◆
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租税特別措置法等の一部を改正する法律(24年法律第16号)が
成立したことにより、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職
手当等)にかかわる退職所得の金額の計算が改正され、25年1月1
日から施行されることになった。これを機に、国税庁はQ&Aをまと
め、HP上に公開した。改正前の制度(24年以前の各年分)では、
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額か
ら、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残
額の2分の1に相当する金額とされていた。改正後(25年以後の各
年分)は、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とす
る措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役
員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当す
る金額とされることになった。Q&Aは「役員等に支払う退職手当等
について、どのような改正が行われたのですか」、「平成24年12
月31日以前に退職した役員に対して、平成25年1月1日以後に退
職手当等が支払われる場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでし
ょうか」、「役員等勤続年数が5年以下かどうかはどのように判定す
るのですか」など11のQを設定。それぞれのQにAが付されている。
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◆「 心配の種を活かす 」◆
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一般に人が前進出来ない要因は、「取り越し苦労」や「過度の用心」
であると言われる。実行するかどうかに迷い、迷うことは結局実行し
ない或いは速やかに決断しないという態度だからであろう。
ところで、将来の気掛かりや心配を考えず無闇に実行することも問
題ではなかろうか。商売上の懸案であれば、新店舗を出すべきか(逆
に撤退すべきか)、新分野に進出すべきか、経営者の交代をすべきか、
某社との取引を開始すべきか否か、外国人の雇用をすべきか、等無数
にある。本稿では個々の解決策を示せないが、対応の第一段階として
は懸案事項の計画策定や解決策を探り、一日延ばしにせず可能な限り
アイデアや事例等を集めることである。「新店舗成功の首尾は時の運」
「新分野は常に未知の世界」とか、「取引は拒まず、対策は後で考え
る」とか等、事実を確かめずただ思いつきで経営することは危険であ
る。むしろ、心配になった事項は一度徹底的に検討して(内容は立地
条件や取引先等の現状分析、将来発生するかもしれない最悪事態と予
防策、実行するマニュアル作成等)、将来のリスクを減少させること
に活かすべきである。経営上の懸案は何となく心配するのではなく、
積極的に心配して活用する方が速やかな経営行動になるものである。