■■ Weekly Fax News 735 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 今年度の最低賃金が確定 ― 全国平均は749円 」
(2)「 目標と責任の果たし方 」
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◆「 今年度の最低賃金が確定 ― 全国平均は749円 」◆
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労働者に支払う賃金については、最低賃金法に基づいて国がその最
低限度を定めている。全国の今年度の改訂額が確定、今年度の全国平
均は749円(昨年度は737円)となった。
最低賃金をめぐっては、生活保護水準を下回る「逆転現象」が取り
沙汰されてきた。特に、生活保護の不正受給問題が表面化した昨今、
最低賃金への注目度は高まっている。今年度の改訂により、生活保護
との逆転現象が残っているのは北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、
広島となった。
最低賃金が最も高いのは東京の850円。一方、最も低いのは島根、
高知の652円。政府は全国で最低800円を目指しているが、最低
賃金が800円以上となったのは東京、神奈川(849円)、大阪
(800円)のみ。今年度の最低賃金は、9月30日から11月4日
の間に発効が予定されている。事業所の所在地の今年度の最低賃金と
発効日を確認し、仮にそれを下回っているようであれば発行日までに
引上げる必要がある。なお、最低賃金は時給で算出される。対象とな
る賃金は、実際に支払われる賃金から割増賃金、精皆勤手当、通勤手
当、家族手当を除いたものとなる。最低賃金法違反は50万円以下の
罰金が課せられことがあるので注意が必要だ。(埼玉県は771円で
す)
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◆「 目標と責任の果たし方 」◆
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X社(宝石・時計及び婦人服販売業、社員30人)では、毎期決算
ごとに各店舗(5店舗経営)が商品分野別及び販売形態別(ネット販
売も実施)の月別売上目標を設定する。日常の目標管理は店長が責任
を負うが、毎月行う社長への報告態度は区々である。例えば、A店長
は前月の成績が目標を上回ったような場合、自己の新規客獲得法や独
自の店頭ディスプレイ等による努力の結果を強調する。他方、B店長
は前月の成績が目標を下回ったような場合、自己の行動内容には余り
触れず、流行・景況の変化、気候不順等を強調して、結果は運の無さ
が原因と説明する。時には、そもそも目標が高すぎたと言うこともあ
る。他の店長も同じような報告態度である。報告を受ける社長は、A・
B店長どちらの態度にも満足しない。A店長に対しては、自己の努力
だけに依るのではなく、顧客の嗜好傾向や貴金属相場の変動等が売上
にどう影響したか考えさせるようにしている。B店長に対しては、目
標未達成を外部要因に求めるだけでなく、品揃えの選定基準や店員の
接客教育等に不備が無かったか反省をさせ、具体的な目標達成戦略を
考えさせる。
目標を管理する人は、前もってその達成手法や戦略を策定し、実績
と目標値の差異分析を実行してから報告する責任がある。