■■ Weekly Fax News 739 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 65歳まで雇用 ― 県内起業53% 」
(2)「 建設業と社会保険名加入 ― 多少猶予も迅速な対応必要 」
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◆「 65歳まで雇用 ― 県内起業53% 」◆
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厚生労働省が18日発表した今年6月1日時点の高齢者の雇用状況
調査によると、希望者全員が少なくとも65歳まで働ける企業の割合
は48.8%と、前年に比べ0.9ポイント上昇した。
埼玉は、65歳まで働ける企業の割合は前年比2ポイント増の53.
5%。少なくとも70歳まで働ける企業は0.6ポイント増の18.
8%だった。60歳以上で定年に達した社員に対し、企業に65歳ま
での雇用確保義務を強化する改正高年齢者雇用安定法が来年4月に施
行される。厚労省は「今回は上昇率が小幅にとどまったが、来年はこ
うした企業の割合が高まる見通し」としている。調査によると、何ら
かの雇用確保措置を導入している企業の割合は97.3%で、前年比
1.6ポイント上昇した。導入企業のうち、賃金水準などを変更した
上で雇用契約を結び直す「継続雇用」で対応しているのは82.5%。
14.7%は定年となる年齢を引き上げ、2.7%が定年の仕組みそ
のものをなくした。継続雇用の場合、現在は労使の合意で対象者を選
別する基準を設けることが容認されている。調査では、継続雇用を希
望したのに基準により離職させられた人が、定年に達した社員の1.
6%に当たる6852人いた。
改正法では選別基準が撤廃され、原則的に経営側の都合で希望者を
排除することはできなくなるため、不本意な離職者は減りそうだ。調
査は、常用労働者31人以上の企業14万社について実施した。
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◆「 建設業と社会保険名加入 ― 多少猶予も迅速な対応必要 」◆
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既報の通り、先般改正された建設業法施行規則では、11月1日か
ら建設業許可申請及び更新申請の際に社会保険加入状況を確認するこ
とになる。法人でありながら、これまで社会保険の加入をせず、個別
に国民健康保険や国民年金に加入させていた企業では、新規に加入す
る必要がある。
一方、今回の改正による影響が大きいせいか、行政側の対応も幾分
柔軟になっているのが現状だ。東京都都市整備局に確認したところで
は、社会保険の加入状況を確認することは事実だが、仮に未加入であ
ったとしてもそれだけの理由により許可申請や更新申請を却下するこ
とはない、と回答している。しかし、だからといって未加入のままで
よいというわけでもないようで、同局では、許可を与えたとしてもそ
の後も社会保険加入状況を確認し、適切な指導を行い、指導に従わな
いようであれば国土交通省等への申告を行うことになるため、事業の
継続的な運営に大きな影響が出ることもあるとしている。
いずれにしても、多少の猶予が与えられているに過ぎないわけで、
可及的速やかな社会保険加入が必要なことには違いないようだ。社会
保険加入にあたり発生する福利厚生費の検討を行い、できるだけ早期
に加入手続きをとったほうがよいだろう。