■■ Weekly Fax News 799 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 ゴルフ会員権の譲渡損 ― 損益通算は26年3月末まで 」
(2)「半分の天職 」
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◆「 ゴルフ会員権の譲渡損 ― 損益通算は26年3月末まで 」◆
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ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失と他の所得との損益通算
が平成26年4月から廃止されることになる。平成26年度税制改正
大綱に盛り込まれたことによるものだ。
所得税法上、(1)競走馬(事業用と認められるものを除く)その
他射こう的行為の手段となる動産(2)居住の用に供しない家屋で主
として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの(別荘等)、
その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)貴石、貴金属、真珠、書画、骨董及び美術工芸品等で30万円
超のもの、その他生活の用に供する動産のうち生活用動産以外のもの
ついては、「生活に通常必要でない資産」として、その譲渡損失と他
の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない。現行、
ゴルフ会員権等は「生活に通常必要でない資産」の対象とはなってお
ら、譲渡損失と他の所得とで損益通算が可能になっている。しかし、
平成26年度税制改正では、前述した(2)の範囲に、ゴルフ会員権
やリゾート会員権を追加する見直しが行われることになっている。含
み損のあるゴルフ会員権を所有している場合、これを譲渡し、他の所
得と損益通算するには平成26年3月末が最後となる。
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◆「 半分の天職 」◆
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従来から「半農半漁」という職業形態がある。例えば、家族のうち
女性たちは農業をし、男性たちは漁に出る。或いは、1年の半分くら
いは家族全員で農業をし、半分くらいは漁をする等である。また、一
般の会社(又は公務員)をしながら、夜間や休日を使って別の仕事を
している人もいる。中には、夜間や休日の仕事が主になって、転職し
てしまう人も珍しくない。
これまでは兼職禁止条項によって、正社員や公務員が別の仕事(特
に会社や店舗に勤務)を持つことは難しかった。しかし、バブル崩壊
後の不景気により、一定のきまりを守って届け出等をすれば兼職禁止
を緩和する仕事場も増えている。
Aさんは学卒後中小企業に就職し、平凡な職業生活をしてきたが、
50歳の時に病気入院を契機に今後の生き方を真剣に考えるようにな
った。これまで休日の趣味として竹細工や木工の仕事をしていたが、
退院後は休日だけ知人の作業場に補助者として勤務した。数年でA氏
の技術が向上して、アイデア商品の売れ行きと評判が非常に良い。定
年後は独立店を営むことを予定している。
人が天職を見つけたり、天職と思う仕事に転換したりすることは容
易ではないが、生活基盤とする仕事を維持しながら自由時間を天職に
使うことは可能である。