■■ Weekly Fax News 305 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 速度制御装置の装着費用 ― 修繕費に該当 」
(2)「 事故に関する一法則 」
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◆ 「 速度制御装置の装着費用 ― 修繕費に該当 」 ◆
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東京国税局はこのほど、全日本トラック協会の照会に対し、「貴会
の見解のとおり、使用過程車に対する速度制御装置(スピードリミッ
タ)の装着費用は、修繕費として取り扱う」と文書回答を行った。
同会の照会内容の概要は次のとおり。 「 道路運送車両の保安基準
(国土交通省令)が改正され、平成15年9月1日から、車両総重量
が8㌧以上又は最大積載量が5㌧以上の貨物自動車の原動機は、速度
制御装置を備えなければならないこととされました。この規定は、現
在使用されている使用過程車についても、一部の適用除外車等を除き、
平成15年9月1日から3年間のうちに順次適用されることとされて
います。このように、使用過程車についても速度制御装置の装着が義
務付けられましたが、速度制御装置は、使用過程車の使用可能期間の
延長又は価値の増加をもたらすものではなく、また、法令の規定に従
って速度制御装置を装着することは通常の維持管理の範囲内の行為で
あることから、速度制御装置の装着に係る費用は修繕費に該当すると
考えます。なお、新車を取得する場合は、取得価額を車両本体と速度
制御装置とに区別することなく、その全額を車両及び運搬具の取得価
額とします」。
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◆ 「 事故に関する一法則 」 ◆
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医療事故などに関して、「ハインリッヒの法則」というものがある
そうだ(筆者は、講談社発行近藤誠『よくない治療、ダメな医者から
逃れるヒント』によって知った)。
この法則は、事故で1人死んだ場合、同じような事故で負傷して生
存している人が29人、あと少しで同じような事故にあいそうになっ
た人が300人いるというものだ。
医療事故ではないが、日常生活の致命的な事故や事件にも同じよう
な法則があるようだ。例えば、学校や公園などの遊具によって死んだ
人が1人いたとする。すると、同じような遊具で負傷して生存してい
る人が29人ぐらい、あわや事故にあいそうになった人が300人く
らいいる可能性がある。
会社の日常業務の中にも、致命的な結果になるものはめったに無い
が、長い間には小さい事故やあわや生命や財産を失うような危険性に
あうことは珍しくない。
致命的な事故にあわないコツは、小さい事故にあわない予防をする
こと、根本的にはあと少しで事故になるような危険行為をしないこと
である。交通事故が典型で、負傷を繰り返したり、負傷はしなくても
年中危険な運転をしたりしている人は、いつか致命的な事故にあう確
率が高いものだ。
大事故の前には、大抵小さな事故や危険な前兆が発生している可能
性が強い。