■■ Weekly Fax News 336,337 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 集中豪雨の被害 ― 減免法と雑損控除で救済 」
(2)「 蟻の集まるところ 」
(3)「 老齢基礎年金を受けるためには 」
(4)「 国民年金は老後の保障だけじゃない!
もしものときの障害基礎年金・遺族基礎年金 」
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◆ 「 集中豪雨の被害 ― 減免法と雑損控除で救済 」 ◆
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福島、新潟、福井の集中豪雨は、各地に甚大な被害をもたらした。
新潟県三条市の三条税務署は、「集中豪雨のため、1階事務所及びプ
レハブ庁舎が床上浸水しました。この浸水の影響で、税務署の業務が
行えなくなりました」と、被害当時、“SOS”の情報を発信したほ
ど、被害は大きかった。そのため、税務当局はいま、「災害を受けた
ら、所得税法の雑損控除か災害減免法のいずれか、有利な方を選んで、
所得税の軽減や納期限の延長など税務上の救済措置を受けてください」
と盛んに広報している。
ちなみに、災害減免法のあらましは次のとおり。
【対象となる損失の発生原因】
災害による損失に限られる。
【対象となる資産の範囲等】
住宅、家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上で
あることが必要。
【控除額の計算又は所得税の軽減額】
その年の所得金額500万円以下(所得税の軽減額―全額免除)、
同500万円超750万円以下(同―2分の1の軽減)、同750万
円超1,000万円以下(同―4分の1の軽減)。
【参考事項】
○原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下で
あること
○「損失額の証明書」を確定申告書に添付することが必要。
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◆ 「 蟻の集まるところ 」 ◆
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よく見る光景だが、庭に菓子のカケラなどを捨てておくと、すぐに
蟻の集団が集まって来るものだ。臭覚が優れているらしい。
通勤電車に乗っていて、人間もこの蟻に似ていると思った。生活の
糧を求めて、はるか遠くから各種の市場に集まってくる。
商業地の立地調査などは、買物の場所として或いはサービス提供の
場所などとして、人が集まるところに適しているか否かを検証してい
るようだ。蟻で言えばそこに「甘い菓子」があることが条件だ。
戦後直後の昭和20年頃は国民が文字通り甘いもの(砂糖)に群が
った。40年頃までのヒット商品を見ると、アメ・チョコレート類や
甘いジュース類などが目立っている。
しかし、人が群がる商品や場所は時代とともに変遷して、近年は人
が集まるところ(或いは集まる商品)が複雑になっている。
例えば、安い商品のあるところに集まるのが人と考えていたら、高
級ブランド品のような高い商品にも人が群がるようになった。見栄え
のしないディスカウントストアよりも、むしろ中古ブランド品を揃え
たようなリサイクルショップにお客が集まる。
人は何を求めて集まるのか。「甘くない飲物」「激辛食品」「癒し
の旅」「高級ペット」・・・商品に対する価値観が多様になって、年
々人の集まるところが分散している。
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◆「 老齢基礎年金を受けるためには 」◆
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①最低25年以上、保険料納付期間等が必要です
・国民年金保険料を納めた期間
・国民年金保険料の全額免除や半額免除、学生納付特例を受けた期間
・第3号被保険者期間
・厚生年金、共済組合の加入期間
・任意加入できる方が加入しなかった期間(カラ期間)を合わせて
25年以上必要です
※半額免除の承認を受けた月でも、残る半額の保険料を納めない月は
未納期間となります。
②原則として65歳から受けられます
65歳になる前に希望して請求すれば、年齢に応じて減額された年
金を受ける繰上げ支給と、反対に66歳以降に希望して申し出れば年
齢に応じて増額された年金を受ける繰下げ支給の制度があります。
※両制度とも、一度決まった支給率(年金額)は一生変わらないので
注意が必要です。
③年金額は、加入可能年数(40年間)を納めると794,500円
(平成16年度額)です
④請求(裁定)手続きは
●国民年金の第1号被保険者期間のみを有する方
→市役所の国民年金係へ
●上記以外の方(第3号被保険者期間を有する方や、厚生年金の加入
期間のある方) →川越社会保険事務所へ
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◆ 「 国民年金は老後の保障だけじゃない!
もしものときの障害基礎年金・遺族基礎年金 」 ◆
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国民年金は老後だけでなく、病気やけがによって障害が残ったとき、
また妻・子を残して亡くなったときも障害基礎年金や遺族基礎年金が
あなたやあなたの家族を守ります。しかし、保険料をきちんと納めて
いないと、こうした年金は受け取れません。あなたは老後や万一の時
に備えていますか。
◆『障害基礎年金』を受けられるときは…
・国民年金加入中または20歳前の病気やけがで障害が残ったとき
・初診日の前々月までの加入期間のうち、2/3以上の保険料を納め
ているとき、あるいは初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納
がないとき(いずれも免除・学生納付特例期間を含む)
・障害認定日(障害の程度を判定する日で、初診から1年6か月経
過した日または症状が固定した日)に国民年金法で定める1級、2級
の障害の状態にあるとき
※障害基礎年金と身体障害者手帳では、制度の仕組みが異なるので障
害の認定基準が違い、身体障害者手帳が1級2級でも障害基礎年金が
受けられるとは限りません。
年金額(平成15年度)
1級 996,300円
2級 797,000円
◆『遺族基礎年金』を受けられるときは…
・国民年金加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
ている人が亡くなったとき
・死亡日の前々月までの加入期間のうち、2/3以上の保険料を納めて
いるとき、あるいは死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がな
いとき(いずれも免除・学生納付特例期間を含む)
・受けられる遺族は、亡くなった人に生計を維持されていた子、また
は子のある妻(子とは18歳到達年度末までの子、または20歳未満
で国民年金法で定める1級、2級の障害のある子)
年金額(平成15年度)
子が1人いる妻の場合 1,026,300円
子ども(1人)の場合 797,000円