■■ Weekly Fax News 522 ■■
―――― ◆ 目 次 ◆ ―――――――――――――――――――――
(1)「 個人投資家の税制変更点 ― 証券業協会がまとめ 」
(2)「 営業はなぜ恐いか 」
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◆「 個人投資家の税制変更点 ― 証券業協会がまとめ 」◆
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日本証券業協会は、リーフレットにて、「平成20年度税制改正の
お知らせ(個人投資家に係る税制)」として、上場株式・公募株式投
資信託の税制の変更を以下のように呼びかけている。
「(1)上場株式・公募株式投資信託の譲渡益・配当金等に係る7%
(住民税とあわせて10%)軽減税率が平成20年末をもっ
て廃止(平成21年度以降15%(住民税とあわせて20%))
されます。その際、特例措置として、平成21年及び22年
の2年間、500万円以下の譲渡益(※1)及び100万円
以下の配当金等(※2)について7%(住民税とあわせて1
0%)の税率が適用されます。
(2)平成21年より、上場株式・公募株式投資信託の譲渡損失と
配当金等との間の損益通算の仕組みが導入されます。
(3)平成22年を目途に、上場株式・公募株式投資信託の配当金
等について、源泉徴収選択口座(特定口座)における取扱い
が可能となります。
※1:1年間の譲渡益の合計額が500万円超の場合には、500万
円超の部分につき、税率20%が適用。
※2:1年間に受け取る配当金等の合計額が100万円超の場合には、
100万円超の部分につき、税率20%が適用。ただし、年間1銘
柄あたり1万円以下の配当金等については、100万円基準の算定
対象外となります。」
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◆「 営業はなぜ恐いか 」◆
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「営業は恐いから成果が挙がるんですよ」永年、建設機械販売会社
で営業部長を務めたAさんは、確信を持ってこのように話す。現在A
さんは営業研修会の講師として活躍しているが、経験談は大変興味深
い。「真剣に売り込もうとする会社に行くことは、いつになっても緊張し
ますね。でも、緊張から逃げずに挑戦すれば、必ず報われますよ。
気軽に行ける会社に営業をしても、成果はあまり期待出来ません」
Aさんの話を聞くと、役に立つ営業手法には共通点があるように思
う。例えば、営業先選定の優先順位である。分類基準の選定要素とし
て、企業規模と取引実績を採用した場合(大・中・小などと分類)、
最優先の営業先は企業規模も「大」、取引実績も「大」となる。この営
業先は成果が最も大きく期待出来るが、緊張度も最大になるものであ
る。緊張の少ない楽な営業を選択する人は、優先順位の低い営業先
へ行く傾向が強い。当然、成果はあまり大きくならない。
以上は、営業の場合に限らない。一般に、「目上の人、偉い人」
「憧れるほど尊敬する人」「心から慕う恋人」等と接する時、人は非
常に緊張しても(恐いと思うほど)当たり前である。相手から高い評
価を受けたい、相手に思いを伝えたい等の気持ちが強ければ、大
きな成果が挙がるであろう。