■■ Weekly Fax News 536 ■■
―――― ◆ 目 次 ◆ ―――――――――――――――――――――
(1)「 もしものときの障害基礎年金・遺族基礎年金 」
(2)「 専門家を活用する経営 」
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◆「 もしものときの障害基礎年金・遺族基礎年金 」◆
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国民年金は、老後の備えだけでなく、病気やけがによって障害が残
ってしまった時に対応できる障害基礎年金と妻・子を残して亡くなった時
に対応できる遺族基礎年金の制度があります。
【障害基礎年金の受給要件】
・障害の原因となった傷病の初診日に国民年金被保険者である方、又
は国民年金被保険者であった方で、60歳以上65歳未満で国内に
在住している方
・初診日のある月の前々月までの加入期間中、保険料を納付した月と
保険料が免除された月の合計が期間の2/3以上あるか初診日のあ
る月の前々月までの1年間に未納がないこと
・国民年金法で定める障害等級1級又は2級に該当する状態であること
※身体障害手帳などの等級とは障害の認定基準が異なるため、身体障
害手帳などが1級や2級であっても障害基礎年金の1級、2級に該当
するとは限りません。
◎平成20年度年金額 1級:990,100円、2級:792,100円
【遺族基礎年金の受給要件】
・国民年金被保険者、又は老齢基礎年金の受給 資格期間を満たして
いる人が亡くなった場合で、死亡日の属する月の前々月までの加入
期間のうち2/3以上保険料を納めているか、死亡日の属する月の
前々月までの1年間に保険料の未納がない場合
・受給できる遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた子、又
は子のある妻です
※この場合、「子」とは、18歳到達年度末までの子ども、又は20
歳未満で国民年金法で定める1級、2級の障害ある子どもをいいま
す。
◎平成20年度年金額
妻と子(1人):1,020,000円(子どもの数により金額が変わります)
子(1人):792,100円
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◆「 専門家を活用する経営 」◆
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発展している会社(又は経営者個人)は、専門家を有効に活用して
いる。弁護士、税理士、司法書士、技術士、鑑定士、経営コンサルタ
ント、研究者等の専門家を各種問題解決の場面に応じて使い分けてい
る。
専門家を上手に活用している経営者は、「自分の能力と性格を自覚
している」を共通点としている。さらに、「自分の知識や経験には限
界があり、その能力を補完又は代行してくれる専門家は絶対必要だ」
と。つまり、戦いにおける軍師と同じで、そのための出費は十分に報
われると確信している。
ある建設機械販売会社の経営者は、何故自分が弁護士や経営コンサ
ルタントに相談するかを語ってくれた。
「日常の相談では、自分が知らない事柄を質問することが多いが、
最大の決め手は自分の迷いの終止ですよ。重大な問題を一人で考えて
いると、一度決めたと思った決定に迷うんですよ。でも、専門家と相
談して決定したことは迷いません」と。
自分の能力や性格を自覚している経営者は、専門家の知識・技術等
や客観的な判断を素直に受け入れる下地を持っているようだ。経営上
の知識・技術や各種紛争等は、今後ますます高度化及び細分化するこ
とから、上手に専門家を活用することが会社発展の一大要素となるで
あろう。