■■ Weekly Fax News 538 ■■
―――― ◆ 目 次 ◆ ―――――――――――――――――――――
(1)「 間違いやすい印紙税 ― 3倍の懈怠税に注意 」
(2)「 報酬への感謝 」
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◆「 間違いやすい印紙税 ― 3倍の懈怠税に注意 」◆
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国税庁は印紙税に関し、以下のような解説によって印紙税の還付や
逆に懈怠金等についての注意を喚起している。
印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、
消印することによって納付するのが原則となっている。所定の金額を
超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙
をはり付けたりした場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対
象となる。登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような
場合には、たとえ誤ってはり付けたものでも印紙税法による還付の対
象とはならない。
還付を受ける場合には、税務署の「印紙税過誤納確認申請書」に記
入し、納税地の税務署長に提出する。申請に当たっては、印紙税が過
誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表印が必要となる。
逆に印紙税を納めなかったときは、納めなかった印紙税の額の3倍
(自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が課税される。また、
文書にはり付けた収入印紙に印章又は署名で消印をしなかったときは、
その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税される。
過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されな
い。
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◆「 報酬への感謝 」◆
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X店(婦人服小売店、社員25人)のA社長は、「嘆かわしい」と言って
話し始めた。「夕べ全社員で暑気払をしました。ところが、今日出勤した
者で、その礼を言ったのは2人ですよ。あれだけ喜んで飲み食いしたの
に、大多数が知らん顔ですよ」
A社長の言葉によると、「給料を貰うのは社員の当然の権利、会社が
忘年会や暑気払の費用を負担するのは福利厚生という必要経費によ
る」と、社員は考えているようだ。
A社長は、会社の収益や給料は全てお客様や取引先等の協力と恩恵
と思っている。「いつもご来店ありがとうございます。明日のご来店もお
待ちしております」と、日々感謝しながら働いている。A社長に限らず、
売上や給料は労働に対する当然の権利で、お客様や取引先に感謝す
る必要は無いなどと考える経営者は少ない。
接客言葉の「いらっしゃいませ」「はい、かしこまりました」「誠にあり
がとうございます」「お待たせ致しました」「またどうぞお越しくださいま
せ」等は、全て感謝の言葉である。ご来店の喜びを笑顔で伝え、感謝
の気持ちを言葉で表すのである。
経営者は勿論、勤め人であっても、売上や給料等の報酬を法律上の
権利とのみ捉え、お客様や取引先等への感謝の気持ちを忘れることは
働く者の心得違いであろう。