■■ Weekly Fax News 620 ■■
――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――――
(1)「 住宅取得等資金贈与 ― 国税庁が新非課税制度解説 」
(2)「 経営者が研修に参加する 」
―――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆「 住宅取得等資金贈与 ― 国税庁が新非課税制度解説 」◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
国税庁はこのほど、「平成22年分・平成23年分 住宅取得等資
金の贈与税の非課税のあらまし」をまとめ公表した。図解やイラスト
を入れ利用者に分かりやすく解説している。その中で、巻末に「新非
課税制度」のQ&Aが解説されている。概要は以下の通り。
(Q1)平成22年中に祖父と父から住宅取得等資金として1,50
0万円ずつ贈与された。贈与者ごとに1,500万円の新非
課税制度の適用が受けられるか?
(A)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人が初めてこ
の新非課税制度の適用を受ける場合の非課税限度額は、受贈
者1人につき1,500万円となる。したがって、新非課税
制度の適用は、贈与を受けた3,000万円のうち1,50
0万円が対象。
(Q2)配偶者の父から住宅取得のため資金を贈与。新非課税制度の
適用を受けられるか。養親からの贈与はどうか
(A)配偶者の父母(又は祖父母)は、直系尊属には当たらないの
で、新非課税制度の適用は受けられない。また、養親は直系
尊属にあたり、贈与時において養子縁組をしている場合は新
非課税制度の適用を受けられる。
(Q3)父から住宅用の家屋を贈与された場合はどうか。
(A)新非課税制度は、金銭対象となり住宅用の家屋については適
用できない。
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆「 経営者が研修に参加する 」◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
会社の研修会講師を引き受けるが、経営者の不参加に関して気掛か
りなことがある。
経営者に研修会を提案した場合、一般社員が対象の研修は大抵受け
入れ、その費用も気軽に出して頂ける。ところが、経営者(又は取締
役等の経営幹部)が対象の研修は受け入れがやや難しい。社外研修会
への出席も同様で、一般社員は気軽に出席させるが、経営者自らはあ
まり積極的に参加しない。
X社(化学薬品の製造販売)の社長及び役員全員に、後継者育成に
関する研修会に出席することを要請した。ところが、総務部長や工場
長等、将来経営トップになる可能性がない者は出席に応じたが、65
歳の社長と息子(常務)は参加を躊躇した。
遠慮せず、不参加の理由を尋ねてみた。
(1)業務が忙しいから、経営顧問や税理士に任せておけば良い
(2)承継は10年後の予定だから、まだ関係ない
(3)今さら本業以外の勉強などしても時間の無駄だから、必要に
なったら親子で話し合うから良い。
研修会に参加するとは、知識や経験を補足して将来の問題解決力等を
高めることである。『論語』には、「50歳になってから(易などを)
学んでも、大きな過ちをしないで済む」とある。経営者が勉強する姿
勢をなくすと進歩が止まる。問題発生後、慌てて対応策を考えるよう
な事態を招くことになる。