■■ Weekly Fax News 621 ■■
――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――――
(1)「 労働保険料の年度更新 ― 早めに集計を 」
(2)「 店舗観察の勘どころ 」
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◆「 労働保険料の年度更新 ― 早めに集計を 」◆
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今年度の労働保険(労災保険と雇用保険)の年度更新は6月1日
(火)から7月12日(月)(7月10日が土曜日のため7月12日
まで延長)までに行わなければならない。
今回の申告及び納付は、平成21年4月1日から平成22年3月3
1日までに雇用している労働者に支払った賃金総額を基準に行うこと
になるため、早めに賃金総額の集計を行っておいた方がよいだろう。
労働保険の保険料の申告及び納付は、年度当初に概算の保険料を申
告・納付し、翌年度の当初に確定申告を行い精算する仕組みになって
いる。また、平成19年4月1日から石綿健康被害救済法に基づく一
般拠出金(1,000分の0.05)も納付することとなっており、
労働保険の年度更新の際に併せて申告・納付することになる。
労働保険料は賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗
じて算出するが、労災保険分については全額が事業主の負担で雇用保
険分は事業主と労働者双方で負担することになっている。平成22年
4月1日から一般の事業については、雇用保険料率が1,000分の
15.5(事業主1,000分の9.5、労働者1,000分の6)
に改正されている。
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◆「 店舗観察の勘どころ 」◆
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店舗観察(専門的には店舗診断)は、日常の心掛け次第で簡単に出
来る部分も多いものだ。例えば、飲食店であれば客の入り具合、メニ
ューの良否、トイレ等の衛生管理は、顧客が観察してもほぼ判定でき
る。
また、商店の経営状況等も、一般顧客によって「A店は近頃閑散と
している」「B店はメニュー(商品)を入れ替えた」「C店は店員の
接客態度が悪い」等、日頃から何となく観察評価されているのである。
観察評価する際に、何事にも勘どころがあるものである。従来、戦
いに際して言われていることは多い。兵法の勘どころが、『孫子』等
に見られる(出展:金谷治訳注『孫子』行軍篇、岩波文庫)。例えば、
「兵士が杖をついて立っているのはその軍が飢えて弱っているのであ
る。水汲みが水を汲んで真っ先に飲むというのはその軍が飲料にかつ
えているのである。利益を認めながら進撃してこないのは疲労してい
るのである。鳥がたくさんとまっているのはその陣所に人がいないの
である。」などである。
ところで、飲食店等の店舗診断であれば、接客・メニュー・設備
(什器・トイレ・駐車場等)が柱になるが、観察評価の勘どころとし
ては客の居心地が良いか(接客が良い)、客が期待するメニューにな
っているか、安全性や衛生面の信用があるかなどである。