■■ Weekly Fax News 653 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 H23年度税制改正 ― 所得税関連 」
(2)「 『おまけ』の心遣い 」
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◆「 H23年度税制改正 ― 所得税関連 」◆
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今回の税制改正で、所得税に関しては以下の概要で見直しが予定さ
れている。
(1)給与所得控除
【給与所得控除の上限設定】
給与収入1,500万円超は一律245万円を上限
【役員給与等に係る控除の見直し】
○給与収入4,000万円超は1/2の額(125万円)を上限
○同2,000万円超かつ4,000万円以下は控除額の上限を3/4
とする部分も含め調整的に縮減
【特定支出控除の見直し】
○弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費
(図書費、衣服費、交際費、職業上の団体の経費)を追加
○適用判定の基準を、給与所得控除額の1/2に変更
(2)退職所得課税
勤続年数5年以下の法人役員、国会・地方議会議員、国・地方
公務員の退職金において2分の1課税を廃止。また退職所得に係
る個人住民税の10%税額控除を廃止
(3)成年扶養控除
給与収入568万円(所得400)から段階的に控除を縮減、給
与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については控
除を廃止
※給与収入568万円以下の納税者には引き続き控除を適用。ま
た障害者、要介護認定者ほか就労の困難な扶養親族、65歳以
上の高齢者、学生は引き続き控除の対象
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◆「 『おまけ』の心遣い 」◆
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商店街の会合で、ある精肉店の店主からこんな話を聞いた。「肉の
量り売りの時、まず注文量より少なめに秤に載せる。その後、肉を足
して最後に一切れ『はい、おまけ』と載せる。結果同じ量でも、始め
多めに載せて、後から減らしていくのはダメだ」
商店街の多くが繁盛していた昭和40年代頃までは、ほとんどの商
店がおまけ(景品)を自然に実行していたものだ。最近の商店街等で
は、おまけや景品は経費が大変だとか、そのアイデアが面倒とか言わ
れるが、要は感謝の気持ちを込めて接客することである。例えば昔、
菓子屋で饅頭を一定量買うと、「おまけ」と1個足してくれたり、お
使いの子供であれば「ご褒美」と1個余計にくれたりして嬉しかった
ものだ。
ところが、現代商法は、最初から商品がパックに入り1円単位の定
価が付いていて、レジで店員が勝手におまけをしたり、値引きしたり
する余地がない。店側は、競争上1円でも安い定価を付けているから
当然という言い分であろうが、店側とお客様の心の交流が無くなった
ように感じる。
世間の販売システムが変わったことは確かだが、今もお客様の店に
対する愛顧の動機は、「あの店はお客に対するサービス(おまけや割
引)が良い、心のこもった言葉を掛けてくれる」等によるのではなか
ろうか。