■■ Weekly Fax News 654 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 H23年度税制改正 ― 罰則関連 」
(2)「 定年後の起業 」
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◆「 H23年度税制改正 ― 罰則関連 」◆
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本改正より、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、租税に関
する罰則について以下の措置が講じられることとなった。
1)国税
○故意の申告書不提出に対する罰則:所得税、法人税、相続税・贈与
税、地価税、消費税に関する故意の無申告に対し、5年以下の懲役
若しくは500万円(情状により脱税額)以下の罰金、又はその併
科
○消費税の不正還付未遂に対する罰則:新たに処罰規定を創設
2)地方税
○脱税犯に係る法定刑:法人事業税、法人住民税、地方消費税の脱税
に対する懲役刑、罰金刑の上限をそれぞれ10年、1,000万円
に引上げ
○秩序犯に係る法定刑:法人住民税等の申告書等不提出に対し、1年
以下の懲役刑及び50万円以下の罰金刑新設。また法人事業税、地
方消費税等の申告書等不提出に対しては罰金刑の上限を50万円に
引上げ
○故意の申告書不提出に対する罰則:法人事業税、法人住民税、地方
消費税に関する故意の無申告に対し、5年以下の懲役若しくは50
0万円(情状により脱税額)以下の罰金
○地方消費税の不正還付未遂に対する罰則:新たに処罰規定を創設
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◆「 定年後の起業 」◆
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定年になったら、何か商売をしたいと決めている人がいる。その場
合、定年の数年前から計画することが普通だが、中には、定年後は年
金で暮らすことを考えてきたが、偶然のきっかけで起業する人もいる。
Aさんは運送会社に勤めながら、休日はBさん(70歳)が経営す
る自動車整備工場の手伝いをしてきた。Aさんが定年になった時、廃
業を考えていたBさんから商売を始めないかとの話があった。工場や
設備を格安で貸すという申し出だった。結局、5年間の約束で安い工
場と設備を借り受け、顧客も無償で引き継ぐことになった。
このような場合、高額な資金が必要になる営業権の譲渡等と考えれ
ば、定年の人が廃業予定(又は既に廃業)の小工場や商店を借りて商
売が始められる。定期借家権のような制度を作れば、当事者は安心し
て貸し借りをするかもしれない。定年後に5年とか10年だけ商売を
することは、サラリーマン生活と異なる体験を味わう人生後半の楽し
みになるのではなかろうか。
定年後の起業は、老後の経済生活を補強し、人それぞれの多様な生
き方を豊かにするであろう。また、定年後に起業をする人が増えるこ
とによって、小工場や商店の集積力維持や雇用能力が高まり、地域経
済の活力にも貢献出来るものである。