■■ Weekly Fax News 669 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 義援金の税務上の取扱い ― 国税庁が発表(法人関係) 」
(2)「 一事が万事 」
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◆「 義援金の税務上の取扱い ― 国税庁が発表(法人関係) 」◆
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国税庁ではこのほど、東日本大震災に係る義援金等を支出した場合
の税務上の取扱いを発表した。法人では、以下に該当する義援金等の
全額が損金の額に算入される。なお、1.~3.及び6.が「国等に
対する寄附金」、4.及び5.が「指定寄附金」として定められてい
る。
1.国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2.日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援
金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最
終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3.中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義
援金等
4.中央共同募金会の「災害ボランティア・NPOサポート募金」と
して直接寄附した義援金等
5.認定NPO法人に対し、被災者支援活動に特に必要な資金に充て
るために行った寄附金(募集に対し、国税局長の確認を受けたも
の)
6.1.~5.以外で、募金団体を通じ最終的に国又は地方公共団体
へ拠出されることが明らかな義援金等。
損金算入の適用を受けるためには、確定申告書の別表14(2)
「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」
に、寄附した義援金等に関する事項を記載し、支出したことが確認で
きる書類を保存することが必要である。
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◆「 一事が万事 」◆
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東日本大震災の影響により、消費者の購買行動が自粛ムードになっ
ている。特に、観光関連サービスや高額品を中心に売上が低迷してい
る店舗が多い。結果、気持ちが落ち込んでいる経営者がたくさんいる。
ところが、A氏(80歳)の経営する店舗(婦人服・バッグ・化粧
品等の小売、普段は息子夫婦中心に従業員20人で運営)は、1ヶ月
たらずで昨年並みに回復している。A氏の経営信念は「調子良い時は
質素に、不況の時は賑やかに」であり、これまでも非常時はA氏のリ
ーダーシップにより、不況等を首尾よく乗り切ってきた。
このたびの震災後、A氏は消費の自粛ムードをいち早く感じ取り、
むしろ消費者を奮起させるような作戦を打ち出した。勿論、被災地の
心情を考慮しつつ、自店お得意様の利益になるような対応策を実行し
た。例えば、次の如くである。
○震災1週間後、お得意様会員に震災後の状況を気遣う見舞状を出
した(一部自筆)
○賑わい感を出すために、商品をワゴン陳列して思い切った値段で
提供した
○接客対応に充分な時間をかけ、励ましメッセージ付きの景品等を
配った。
筆者が知る日頃のA氏は目立たないが、トラブル発生時や景気不振
の時は、一事が万事このように驚く程のアイデアを出す。