■■ Weekly Fax News 711 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 4月から適用される改正点 ― 法人税減税、復興特別税等 」
(2)「 迅速な文書による報告 」
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◆「 4月から適用される改正点 ― 法人税減税、復興特別税等 」◆
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平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる税制改
正と同時に廃止される主だったものを挙げてみた。
○法人実効税率の5%引き下げ
○復興特別法人税の導入(課税標準法人税額に10%の付加税、26
年度まで)
○中小法人に対する軽減税率の引き下げ(18% →15%)
※平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する
事業年度については、上記部分の法人税が引き下げられた後の法人
税額に対して10%上乗せ。
○減価償却制度で定率法の償却率が250%から200%へ
(4月1日以後取得分から)
○繰越欠損金の使用制限
○貸倒引当金制度の縮減
○一般寄付金の損金算入限度額の縮減
【消費税】
○仕入税額控除制度における95%ルールの見直し
○還付申告に関する明細書の添付義務化
(4月1日以後提出の還付申告書で適用)
※3月末で廃止の法人税関連
○エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
○事業革新設備等の特別償却制度
○試験研究費の総額に係る税額控除限度額の特例
○中小企業等基盤強化税制
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◆「 迅速な文書による報告 」◆
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昨年度、自治体の委託業務により6福祉施設団体の計画策定支援を
引き受けた。いよいよ計画案が仕上がって各団体の理事長に挨拶の原
稿を依頼したところ、期限を過ぎても提出されず大いに心配した。
組織運営の基本に、報告・連絡・相談がある。特に、口頭の報告は
ともかく文書による報告は提出期限や内容に問題が多い。企業一般の
傾向として、論理的な文書を書く機会が減少し、報告書の様式を簡潔
に用意しておかなければなかなか期限通りに提出されない。電子メー
ルの普及によって、多くの人が気軽に文を送っているが、迅速な報告
書の作成には役立っていないようだ。
定型的な報告書(クレーム処理報告や在庫調べの報告等)は、出来
るだけ短時間で書ける様式を用意する。求める内容も具体的に指示し
て、曖昧な求め方をしない(「なるべく早く」等とせず、発生時から
24時間以内等とする)。また、報告書の活用目的を明確にして(ク
レームであれば、今後の処理ノウハウに活用する、商品開発やサービ
ス改善に活用する)、報告書の提出意義を知らせるが重要だ。冒頭に
紹介した理事長に対しては、「本計画書の理事長挨拶は、施設の運営
理念とビジョンを正々堂々と表明する機会」と伝えたところ、直ちに
原稿を受領することができた。