■■ Weekly Fax News 715 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 源泉徴収のあらましを公表 復興特別所得税 ― 国税庁 」
(2)「 経営リスクの安全弁 」
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◆「 源泉徴収のあらましを公表 復興特別所得税 ― 国税庁 」◆
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国税庁は、復興特別所得税の源泉徴収のあらましを公表した。復興
特別所得税は、23年12月2日公布、25年1月1日に施行される
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源
の確保に関する特別措置法」に基づいて徴収される。所得税の源泉徴
収義務者は、25年1月1日から49年12月31日までの間に生ず
る所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴
収し、源泉所得税の法定納期限までに源泉所得税と併せて国に納付し
なければならない。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額
の2.1%相当額。実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対
して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴
収し、1枚の所得税徴収高計算書で納付する。合計税率の計算式は、
合計税率=所得税率×102.1%。源泉徴収すべき所得税および復
興特別所得税の額は、支払金額等×合計税率=源泉徴収すべき所得税
および復興特別所得税の額、となる。給与等については、25年分以
後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴
収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付する。年末調整も、
所得税と復興特別所得税の合計額で行う。
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◆「 経営リスクの安全弁 」◆
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国税庁は、復興特別所得税の源泉徴収のあらましを公表した。復興
特別所得税は、23年12月2日公布、25年1月1日に施行される
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源
の確保に関する特別措置法」に基づいて徴収される。所得税の源泉徴
収義務者は、25年1月1日から49年12月31日までの間に生ず
る所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴
収し、源泉所得税の法定納期限までに源泉所得税と併せて国に納付し
なければならない。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額
の2.1%相当額。実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対
して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴
収し、1枚の所得税徴収高計算書で納付する。合計税率の計算式は、
合計税率=所得税率×102.1%。源泉徴収すべき所得税および復
興特別所得税の額は、支払金額等×合計税率=源泉徴収すべき所得税
および復興特別所得税の額、となる。給与等については、25年分以
後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴
収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付する。年末調整も、
所得税と復興特別所得税の合計額で行う。