■■ Weekly Fax News 717 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 法人契約の終身がん保険 ― 新規契約1/2損金算入に 」
(2)「 秘密を打ち明ける 」
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◆「 法人契約の終身がん保険 ― 新規契約1/2損金算入に 」◆
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国税庁はこのほど、法人が支払う「がん保険(終身保障タイプ)」
の保険料の取扱いについて、新たな法令解釈通達を発遣した(課法2
-5)(課審5-6)。平成13年8月に発遣された「法人が支払う
終身がん保険と終身医療保険の取扱いについて」(課審4-100
課審4-99)の中の終身がん保険に関する部分を廃止し、新たに終
身がん保険についてのみ法令解釈通達が発遣された。新税制は次の通
り。
平成24年4月27日以後の契約に係る終身がん保険は、105歳
から契約年齢を差し引いた期間の50%に相当する期間については、
保険料の半額を前払保険料として資産に計上し、残額を損金の額に算
入することになった。前払期間経過後は各年の支払保険料を損金の額
に算入し、前払期間で積み上げた資産計上累計額を残期間で案分した
額を各年に分けて取り崩す。
なお、新税制の対象となるのは平成24年4月27日以後に契約と
なる終身がん保険に限られており、同日前に契約日となる終身がん保
険は、これまで通り全額損金算入が認められることになる。
なお、平成13年8月10日発遣の課審4-99のうち、「法人契
約の医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」はこれ
まで通り継続される。
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◆「 秘密を打ち明ける 」◆
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「これは秘密だが、あなただけに打ち明ける」と言われて、人の話
を聞くことがある。たとえ初対面の人から言われた場合でも、真剣に
聞かなければならないと身構える。その中には、自分の悩みを秘密に
しておくことが苦しく、他人に告白することで楽になりたいと考えて
話す場合もあるようだ。もちろん、信頼する友人や上司等に秘密を告
白して安心が得られるのであれば、それも精神安定に大変役立つであ
ろう。
問題は、経営者等が「この話は秘密だが」と前置きして、コンサル
タントや同業者等に秘密を打ち明ける場合である。聞かされた方は、
突然守秘義務を負ったような心境になる。話が深刻な内容であるかど
うかは聞くまで分からず、うっかり話を聞いてしまったことを後悔す
ることもある。
そこで、経営相談等において相手から「これは秘密だが」と言われ
た場合は、(相手の信頼度にもよるが)告白の必要性や有効性を確認
してから話してもらう。秘密の告白によって、偶に問題解決の悩みを
相談相手に押しつけてくる人もあるからである。
なお、秘密を聞いてしまった場合は(聞く方が集団や複数の場合は
拒否が難しい)、こちらから話題にはせず守り続ける他はない。相手
は、秘密を告白したことを後悔している場合が多いものだからである。