◆2013年度 税制改正大綱の主なポイント(速報)◆ ~その1~
1月24日発表された『2013年度の税制改正大綱』は、2014年4月以降の消費税率
の引上げを強く意識した内容となっていますが、その概要は次のとおりです。
1 基本的な考え方
従来の発想にとらわれず、民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく、政策税制措置をこれまでになく大胆に講ずる。地方分権を推進し、その基盤となる地方税の充実に努める。
〖具体的な施策の柱〗
⑴ 成長による富の創出に向けた税制措置
⑵ 社会保障と税の一体改革の着実な実施
消費税の引き上げに伴う対応として、
① 住宅取得に係る措置
② 車体課税の見直し
③ その他(消費税の軽減税率制度の導入)
⑶ 復興支援
⑷ 納税環境整備
2 個人所得課税
⑴ 所得税の最高税率の見直し
・課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。
《2015年分以後の所得税について適用》
⑵ 金融・証券税制
・公社債及び株式などに係る所得の課税は、原則として、特定公社債の利子などは20%源泉分離課税の対象から除かれ、特定公社債の譲渡所得は課税対象とされます。
《2016年1月1日以後に支払を受ける利子や譲渡所得については分離課税》
⑶ 住宅税制
・住宅ローン減税の入居要件を2017年末までの5年間延長し、最高控除額を年40万円(10年間)に拡大する。
《2014年4月1日以後の入居者について適用》
・住宅の省エネ改修工事費などの10%を所得税額から控除する制度を一部拡充し、それぞれ3ないし5年間延長します。
《適用対象の拡充と適用期限の延長》
⑷ 復興支援のための税制上の措置
・東日本大震災の被災者に対する税制の適用要件拡充や期限延長
⑸ 租税特別措置