■■ Weekly Fax News 867 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 一括有期事業は労災保険料申告に注意が必要 」
(2)「 社会保険の効果(番外編) 」
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◆「 一括有期事業は労災保険料申告に注意が必要 」◆
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周知の通り、労働保険の保険料申告は6月1日から7月10日まで
に行うことになっている。保険料は4月から3月までの賃金総額等が
計算の基礎となる。一般の事業については労災保険及び雇用保険の対
象となる従業員の賃金を集計すれば事足りるが、問題は建設等の一括
有期事業だ。こちらの労災保険料の計算には注意が必要となる。一括
有期事業の労災保険料は、実務的には請負金額をベースとすることが
多いが、この金額は消費税込みであることを確認しておきたい。税込
みの請負金額に労務比率を掛け賃金総額を計算し、そこに保険料率を
掛けて保険料を計算する。
注意したいのが消費税率引上げに伴う暫定措置だ。平成26年4月
1日以降に終了した事業については、税込みの請負金額をそのまま使
うのではなく、108分の105を掛ける暫定措置が適用されている。
この特例を利用して計算しないと保険料額が上がってしまう。
平成26年度中に終了した元請工事がある場合には、一括有期事業
報告書の請負金額欄に税込み請負金額と108分の105を乗じた額
を上下に記載し、賃金総額欄も双方の数字を元にして労務比率を掛け
て計算した額を上下に記載する。合計欄も同様に双方の数字を記載す
ることになる。
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◆「 社会保険の効果(番外編) 」◆
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国民年金の加入率が低迷している。未加入者の言い訳としては、
「掛金が高い」「40年も掛けて65歳前に死んだら受給出来ない」
「将来、今のように受給出来るか疑わしい」等を聞く。厚生年金のよ
うに事業者が掛金の半額を負担している場合にも、国民年金と同じよ
うな不安を訴える人がいる。筆者は、指導先企業が社会保険に入る際
には、「保険料のうち、会社が半分負担するから基本的に有利だ」
「国民健康保険料と国民年金の掛金が不要になる」「年金額が国民年
金の2~3倍程度なので、老後がより安心」というような説明をする。
ところで、以上のような説明は何処でもよく聞くことである。筆者
は、さらに社会保険の番外の効果として、個人的見解と断って次のよ
うな話をする(厚生年金が中心)。
(1)結婚が容易になる(年金が経済基盤となるので、相手が安心す
る)
(2)しっかりした会社に勤めていると評価される(住宅ローン等も
組みやすい)。
(3)定年後の経済生活に不安がなくなる。預貯金だけに打ち込まず、
旅行・趣味・社会的活動等にも参加しやすい
(4)子や孫に経済的負担を掛けないで老後を過ごせる。よって、
子や孫も安心である
(5)年金受給に期限は無く、一日も長生きした方が得と考え、健康
管理に一層留意するようになる。