■■ Weekly Fax News 882 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 企業に求められる障害者雇用 ― 規制強化の流れ 」
(2)「 小売店店員の『おもてなし』 」
―――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆「 企業に求められる障害者雇用 ― 規制強化の流れ 」◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
企業は常時雇用する労働者数に応じて、一定数の障害者雇用が義務
付けられているのは周知の通りだ。従来、この制度は「大企業向け」
と考えられることが多かったが、その流れは変わりつつある。
平成22年7月1日から労働者数200人超300人以下の企業に
対しても障害者雇用の要件を満たしていない場合は障害者雇用納付金
の徴収を開始、27年4月1日からは100人超200人未満の企業
にも対象を拡大した。納付金制度は法定雇用障害者数に不足する障害
者数に応じ、原則1人月額5万円を納付する制度だ。一方、法定雇用
障害者数を超えて障害者を雇用している場合は、超えている障害者数
に応じて、原則1人月額 27,000円が支給される。28年4月1
日からは改正障害者雇用促進法が施行される。これにより、雇用分野
における障害者差別禁止、障害者に対する合理的配慮が事業主に義務
付けられることになる。また、それらにかかる障害者からの苦情を自
主的に解決することが努力義務化される。
毎年9月は障害者雇用支援月間。企業に求められる社会的責任への
意識が高まっている昨今、この機会に障害者雇用分野において自社で
何ができるか、今後どう対応するかを検討してみるのはどうだろう。―――――――――――――――――――――――――――――――
◆「 小売店店員の『おもてなし』 」◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
「おもてなし」と言えば、従来は一般に旅館・ホテルか飲食店で使
っていた。しかし、今や美容院・エステ・パチンコ店・写真館・医療
施設等のサービス業を始め、スーパー・コンビニ・ブティック・宝石
店等の小売業であっても、店員によるおもてなしが重視されるように
なっている。ここでは、小売店で活動する店員のおもてなしとは何か
について考えてみる。
宿泊施設や飲食店であれば、調理人が差別化された料理を供したり、
仲居やウエートレスがお客にかしずいて奉仕する姿が想像出来る。し
かし、小売店では何を以て「おもてなし」とみるのか。当然、店員の
主たる仕事は各種接客業務である。但し、単に「いらっしゃいませ」
「ありがとうございます」等の接客言葉を使ったり、売場案内や商品
の説明をしたりすることだけではない。おもてなしの多くは、販売活
動の事前及び事後の業務で、普通お客の目に映らない仕事かもしれな
い。開店前には、店舗やトイレの清掃、陳列直しやPOP作り、セキ
ュリティ設備やレジの確認等がある。閉店後に、お客に礼状を出した
りする場合もある。更に店内に花木等を飾る、茶菓で接待する、急な
雨に傘を貸す、商品を自宅に配達する、店員とお客がパーティや旅行
会をする、等も一種のおもてなしである。