■■ Weekly Fax News 266 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 相続時精算課税制度
― 評価額上昇財産の贈与が有利 」
(2)「 店舗の進化 」
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◆ 「 相続時精算課税制度
― 評価額上昇財産の贈与が有利 」 ◆
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平成15年1月1日以後の相続・贈与により取得した財産に係る相
続税・贈与税に適用される「相続時精算課税制度」がスタートするこ
とになるが、法律の施行を前にこの制度にはどんな贈与が有利なのか、
探ってみた。
相続時精算課税制度は、平成15年度税制改正に盛り込まれている
もので、法案が成立すれば、平成15年1月1日以後の贈与から適用
になる。その概要は、「生前贈与について、受贈者の選択により、現
行の贈与制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、
その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計
算した相続税から、既に支払った贈与税額を控除することにより贈与
税、相続税を通算した納税を行うもの」である。贈与時の税率は、2
0%で贈与財産の価額から複数年にわたり利用できる非課税枠2,5
00万円を控除した後の金額に一律に課税される。ただし、この制度
の適用対象となる贈与者は、65歳以上の親で、受贈者は、20歳以
上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)でなければならない。
ところで、この制度を利用して有利になる贈与は、(1)贈与した
財産が相続時までに評価額が増加するもの(2)収益を生む財産の贈
与―等が挙げられている。
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◆ 「 店舗の進化 」 ◆
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江戸時代の商売を調べる機会があった。現在まで続いている業種もあ
れば、消えてしまった商売もたくさんある。
例えば、立て場・茶店・茶屋。今のドライブインや喫茶店などに近い
ものであろう。立て場とは、馬引きが馬に餌をやったり、自分が飯を食
ったりした所のようだ。もちろん、今は町の中で見掛けない。
喫茶店と言えば、30年前の脱サラの花形であったが、従来型の喫茶
店は激減している。学生時代、朝から晩まで居られた喫茶店が夢のよう
である。今は、駅前FC店のスタンド式コーヒーショップで、10分程
度の滞留である。実に早飲み、客の回転が良い。
その他高級喫茶店、カフェレストラン、和風喫茶(日本茶や和菓子が
メニュー)、インターネットカフェ、漫画喫茶と、次々に登場する。業
界紙を開くと、毎月新しい型の喫茶店を発見する。いつ自分の店舗が廃
れるか、従来型の経営者は落ち着かない。
この現象を「店舗の進化」と見るか、或いは「新業種の出現」と見る
かである。喫茶店で言えば、全てコーヒーその他のお茶を基にしている
から、単に店舗構造と運営システムの差に過ぎないという意見が多い。
筆者には、店舗の進化と言うよりも、利用世代の交替に思える。団塊の
世代としては、進化しない従来型でゆっくりしたい。