■■ Weekly Fax News 301 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 30万円未満の少額資産 ― 固定資産税は課税対象 」
(2)「 使命を果たす 」
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◆ 「 30万円未満の少額資産 ― 固定資産税は課税対象 」 ◆
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平成15年度税制改正で中小企業向けの設備投資減税として、「中
小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」が
創設され、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取
得し、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には取得価額
の全額の損金算入(即時償却)ができるようになったが、この場合で
あっても固定資産税の面では、この取扱いに関する改正が行われてい
ないため、減価償却資産として申告する必要があることに留意する必
要がある。
改正前における少額減価償却資産の損金算入制度は、(1)取得価
額10万円未満=取得した事業年度で全額損金算入(即時償却)OK
(2)10万円以上、20万円未満=事業年度ごとに一括して3年間
で償却(3)20万円以上=法定耐用年数に応じて通常償却となって
いた。これに15年度から取得価額30万円未満の即時償却が加わっ
たわけである。従来の取得価額20万円未満で一括償却を適用した資
産は、固定資産税は非課税となっているが、15年度改正による30
万円未満の即時償却資産は、固定資産税の課税対象になり、申告しな
ければならない。
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◆ 「 使命を果たす 」 ◆
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知人のご母堂の話である。この方は今も建設業を営む遠戚の者と結
婚したが、まもなく実父が亡くなり、実家の商売(菓子の製造販売)
を引き継ぐことになったのである。
後継者が居ないため、子供のときから馴染んだ従業員にお願いされ
ると断ることが出来なかった。7人の従業員が再就職先を探す1年間
だけの約束で承諾したが、気がつくと40年が過ぎていた。当時の従
業員は、独立するか定年になるまで勤めていた。
結局、建設業を営む夫を支えながら実家の商売を経営してきた。当
初、今年こそは止めようと思って働いていた。しかし、数年経つと商
売が徐々に拡大し、取引先からも益々あてにされるようになった。
それでも、前半の20年くらいはいつ止めても惜しくないと思って
いた。ところが、息子(知人である今の社長)が大学を卒業して母親
の商売を手伝うと言ってから、商売に対する心境が一変したのである。
後継者が決まると、先祖代々の家業を縁あってやってきたのは、自
分は次世代に引き継ぐ使命と運命を持っていたのではないかと考える
ようになったと言う。
今、ご母堂は言う。この仕事のおかげで暮らしも成り立ち、息子も
生き甲斐を持って働いている。素直に自分の運命的使命を果たしたよ
うな気がすると言う。