■■ Weekly Fax News 322 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 相続対策で脚光 ― 『養子』の税務扱い 」
(2)「 チャレンジ精神の発揮 」
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◆ 「 相続対策で脚光 ― 『養子』の税務扱い 」 ◆
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遺産に係る基礎控除の計算上、相続人の数に算入できる養子の数を
制限する措置が講じられているが、せっかく縁組した養子が相続が起
きる前に死亡してしまった場合など、どうなるのか、養子をめぐる相
続税の取扱いにスポットを当ててみた。
被相続人に養子がある場合には、遺産に係る基礎控除の計算上、相
続人の数に算入できる養子の数が制限されている。すなわち、実子が
いる場合は1名、実子がいない場合は2名までとされている(この制
限は、あくまでも租税政策上の制限で民法上有効とされた養子縁組を
否定するものではない)。この場合の実子は、実際の実子以外に(1)
民法上の特別養子縁組による養子となった者(2)配偶者の実子で被
相続人の養子となった者(いわゆる連れ子)(3)被相続人との婚姻
前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で被相続
人の養子となった者(4)被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属
が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその
者の直系卑属(いわゆる子の代襲相続人)が含まれる。縁組した養子
が死亡した場合、その養子に子がいれば、(4)に該当し、養子の子
が相続人になれる。また、相続が起きるまでに、もう一人養子をとる
こともできる。
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◆ 「 チャレンジ精神の発揮 」 ◆
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市町村や商工会議所・商工会が中心になって、各地に「チャレンジ
ショップ」が開設されている。これは商店街の空き店舗対策などとし
て、3坪程度の実験店舗を数店設け、開店希望者に仮出店してもらう
ものである。1年後くらいに、空き店舗を借りて本格的に出店をする
ことを期待している。
参加者の業種は、輸入雑貨・手作り生活具・アクセサリー・特徴の
ある衣料品などが多い。商売に経験の無い女性が多いが、経験的に見
て意欲的で朗らかな人が目立つ。
大抵の参加者は公的支援の目的をよく理解していて、仮出店中何で
も実験的に試してみようという旺盛なチャレンジ精神を持っている。
接客・品揃え・陳列・顧客管理などの指導を素直に受け入れ、将来の
店舗運営ノウハウを修得することを優先する。
ところが、チャレンジ心が間違った方向に向いている参加者が時々
見られる。最初から、商売とはいかにして売上高を多く上げるかの勝
負であると考え、仮出店中から売上が少ないことばかり嘆く。指導者
が基礎的な商売のノウハウを話しても、売上が増えない限りそのノウ
ハウを軽視する。
開業にはチャレンジ精神が必要である。しかし、売上が全てと短絡
的に考えて行動すると、将来の基礎となる商売のノウハウを持たずに
開業し、失敗する可能性が強い。