■■ Weekly Fax News 401 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 既存の有限会社 ― 新法制下では『特例有限会社』」
(2)「 『窮変通』対応の差 」
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◆「 既存の有限会社 ― 新法制下では『特例有限会社』」◆
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平成18年5月とされる新会社法の施行に伴い、現在の有限会社法
が廃止され、有限会社の新設はできなくなる。一方、既存の有限会社
は、会社の実体としては「株式会社」になるが、何もしなければ、
「特例」により、「有限会社」の看板をおろさず活動でき、株式会社
の利点を活用することもできるようになる。
つまり、有限会社を廃止した新会社法制下でも、特例有限会社とし
て生き残れるということである。そこで、特例有限会社の新法制下に
おけるポイントを列挙してみた。(1)特例有限会社は、新法制下で
は、「株式会社」の扱いになるが、有限会社法下と同様の適用を受け
る(2)「社員」は「株主」、「持分」は「株式」、「出資一口」は
「一株」とされる(3)取締役変更登記は、任期が無期限であるため、
変更の必要がない(株式会社は原則2年ごと、株式譲渡制限会社は定
款の定めにより最長10年)(4)株式会社に求められている「決算
公告」の義務もない(5)株式会社に認められている「会計参与」を
置くことはできない(6)株主総会特別決議は、株主総数の半数以上
(これを上回る割合を定款で定めている場合はその割合以上)であっ
て、かつ株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要である(7)吸収
合併存続会社、吸収分割承継会社になることはできない。
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◆ 「『窮変通』対応の差 」 ◆
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「窮すれば変ず、変ずれば通ず」という言葉がある。文字通り、行
き詰まった場合は、変化を遂げることによって道が開けるというもの
である。商売上の悩みの解決も、変化を恐れずに行動するかどうかで
その成否が決まるのではなかろうか。
同じ商店街の中で商売を長年営んでいるAさん(アクセサリー販売
店)とBさん(洋品店)の指導事例である。どちらも業績の急激な低
下に悩んで指導を求めてきた。1年後、Aさんの店は驚くほど回復し、
Bさんの店は全く改善しなかったが、それは「窮変通」対応の差に因
るものであった。
つまり、A店は改善案を示して1ヶ月後に行くと、期待以上の変更
を実施済みである。品揃えを絞って大胆なレイアウトの変更を提案し
た時などは、これほど大きな変化を求めても無理かなと思ったほどで
あるが、その通り実施した。店主が改善案を素直に受け入れることか
ら、こちらもより真剣な指導を心掛けた。多くのお客様から、「同じ
店でも、前と全然違うね」「Aさん、若返ったね」と言われるように
なった。
一方、B店はいくら改善案を示しても、「でもねえ、先生」と話し
始めて変更が難しいことを繰り返した。これまでのノウハウを絶対化
して、結局消費者の需要変化に乗ることが出来なかったのである。